改葬許可申請について
改葬とは
お墓や納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すことを「改葬」といいます。
墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項の規定により、改葬を行うときは、遺骨が埋蔵・収蔵されている市区町村から許可を得る必要があります。
※許可を得ずに改葬を行った場合、法律により罰せられます。
墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項の規定により、改葬を行うときは、遺骨が埋蔵・収蔵されている市区町村から許可を得る必要があります。
※許可を得ずに改葬を行った場合、法律により罰せられます。
改葬許可の手続き
苫前町内のお墓や納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨の改葬は、次の手順で手続きを行ってください。
なお、改葬許可申請を行うには、新たな収蔵・納骨先が決まっている必要があります。
なお、改葬許可申請を行うには、新たな収蔵・納骨先が決まっている必要があります。
手順1
遺骨が埋蔵・収蔵されている寺院等から「埋蔵証明書」の交付を受けてください。
寺院等に備え付けの様式がない場合は、下記の様式をご利用ください。
寺院等に備え付けの様式がない場合は、下記の様式をご利用ください。
手順2
改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
申請書は遺骨1体につき1枚必要です。
※申請者が、改葬しようとする苫前町内のお墓や納骨堂の使用者ご本人ではない場合、使用者から承諾を得てください。
申請書は遺骨1体につき1枚必要です。
※申請者が、改葬しようとする苫前町内のお墓や納骨堂の使用者ご本人ではない場合、使用者から承諾を得てください。
手順3
改葬許可申請書と埋蔵証明書を苫前町役場総合案内窓口(住民生活課住民係)へ提出し、改葬許可証の交付を受けてください。改葬許可証の交付手数料は無料です。
遠方にお住まいで来庁での手続きが困難な場合、郵送での申請を受け付けております。
郵送による申請の場合、書類が到着してから改葬許可証を送付するまでに1週間から10日くらいお時間をいただきますのでご了承ください。
【改葬許可申請書等の送付先】
〒078-3792
北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1
苫前町役場 住民生活課住民係
遠方にお住まいで来庁での手続きが困難な場合、郵送での申請を受け付けております。
郵送による申請の場合、書類が到着してから改葬許可証を送付するまでに1週間から10日くらいお時間をいただきますのでご了承ください。
【改葬許可申請書等の送付先】
〒078-3792
北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1
苫前町役場 住民生活課住民係
手順4
新しいお墓や納骨堂へ改葬許可証を提出し、収蔵の手続きを行ってください。
苫前町営墓地から改葬する場合
苫前町営墓地に埋蔵されていた遺骨を改葬し、墓所を使用しなくなったときは墓地返還届が必要です。
苫前町営墓地についてご不明な点がありましたら、住民生活課環境生活係(電話0164-64-2213)までお問い合わせください。
苫前町営墓地についてご不明な点がありましたら、住民生活課環境生活係(電話0164-64-2213)までお問い合わせください。
問合わせ先・担当窓口
住民生活課 住民係
- メールアドレス: jumin@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2213
- ファックス番号: 0164-64-2074