児童手当について

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

令和6年10月から児童手当制度が変わります。

【主な変更内容】

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の年齢を中学生から高校生年代(18歳年度末)までに拡大
  • 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象年齢を高校生年代から大学生年代(22歳年度末)に拡大
  • 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

制度内容の比較

区分 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月以降)
所得制限 あり なし
支給対象 15歳到達後最初の年度末までの児童 18歳到達後最初の年度末までの児童
手当月額 3歳未満:15,000円
3歳~小学生:10,000円
 ※第3子以降は15,000円
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
3歳未満:15,000円
 ※第3子以降は30,000円
3歳~高校生:10,000円
 ※第3子以降は30,000円
第3子の算定 高校生年代(18歳年度末まで) 大学生年代(22歳年度末まで)
支給月 年3回(2・6・10月に4か月分ずつ) 年6回(偶数月に2か月分ずつ)

制度改正に伴う手続きについて

申請が必要な方

  1. 所得制限により児童手当を受給していない方
  2. 高校生年代の児童を養育し、児童手当を受給していない方
  3. 児童手当・特例給付を受給中で、大学生年代の子を含むと3人以上養育している方
※1・2に該当する方には、個別に通知を送付しています。通知に記載されている提出期限までに必要書類を提出してください。
※3に該当する方は、申請が必要になりますので下記問い合わせ先までご連絡ください。


申請が不要な方

児童手当・特例給付を受給中の次の方は、原則として申請不要です。
  • 中学生以下の児童のみを養育している方
  • 中学生以下の児童と、過去に支給対象となっていた高校生年代の児童を養育している方

手当支給日と支払通知書について

支給日は、各定期支給月の5日です。(支給日が金融機関の休業日の場合等は、直後の営業日)
また、これまで支給の際に送付していた支払通知書が、この度の制度改正により原則廃止されます。支給日以降に通帳の記帳などにより、振込をご確認ください。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係