特定小型原動機付自転車(電動キックボード)及び新基準原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)及び新基準原動機付自転車に関する情報です。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用され、標識(ナンバー)の装着が義務付けられています。
【特定小型原動機付自転車の要件】
・最高速度20km/h以下
・定格出力0.6kW以下
・車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下 など
要件を満たす電動キックボードで公道を走行する方は、苫前町住民生活課税務係または古丹別支所でナンバーの交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車の詳細については、下記を参照してください。
【特定小型原動機付自転車の要件】
・最高速度20km/h以下
・定格出力0.6kW以下
・車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下 など
要件を満たす電動キックボードで公道を走行する方は、苫前町住民生活課税務係または古丹別支所でナンバーの交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車の詳細については、下記を参照してください。
新基準原動機付自転車について
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下であって最高出力が4.0kW以下のもの(新基準原動機付自転車)も、原付免許で運転できることとなりました。
新基準原動機付自転車の標識(ナンバー)は50cc以下の原動機付自転車と同じ(白色に紺色の文字)です。
新基準原動機付自転車の詳細については、下記を参照してください。
新基準原動機付自転車の標識(ナンバー)は50cc以下の原動機付自転車と同じ(白色に紺色の文字)です。
新基準原動機付自転車の詳細については、下記を参照してください。
問合わせ先・担当窓口
住民生活課 税務係
- 電話
- 0164-64-2213
- ファックス
- 0164-64-2074
- メールアドレス
- zeimu※town.tomamae.lg.jp(メール送信の際は「※」を「@」に変えて送信してください)