固定資産税(Q&A)
固定資産税についてのよくある質問をまとめました。質問をクリックすると回答が開きます。
固定資産の評価替えとは何ですか。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間の公平に資することになりますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に押さえる必要もあることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価を据え置く制度、言い換えれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることになっています。
なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることになっています。
私は自営業をしており、次のような併用住宅を新築しました。平成24年度分の家屋に係る固定資産税はいくらになるでしょうか。
例)
家屋に係る固定資産税は、評価額(課税標準額)に税率を乗じて求められるので、
12,000,000×1.4%=168,000円
となりますが、120平方メートル以下の居住部分には減額措置が適用となりますので、この家屋の場合、居住部分の100平方メートル分に2分の1の減額措置が適用されます。
168,000×100/160×1/2=52,500円(減額分)
※なお、店舗部分の割合が2分の1を越えると、減額措置を受けられません。
よって、この家屋の平成24年度分の固定資産税は、
168,000-52,500=115,500円(年税額)
となります。
なお、苫前町の固定資産税は4期に分割して納付していただきますので各期別の税額は下記のとおりとなります。
第1期 31,500円
第2期 28,000円
第3期 28,000円
第4期 28,000円
※年税額を4分割(1,000円未満切捨て)し、端数は第1期分に算入されます。
- 構造:木造2階建
- 建築時期:平成23年7月
- 床面積:160平方メートル(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル)
- 平成24年度評価額(課税標準額):12,000,000円
家屋に係る固定資産税は、評価額(課税標準額)に税率を乗じて求められるので、
12,000,000×1.4%=168,000円
となりますが、120平方メートル以下の居住部分には減額措置が適用となりますので、この家屋の場合、居住部分の100平方メートル分に2分の1の減額措置が適用されます。
168,000×100/160×1/2=52,500円(減額分)
※なお、店舗部分の割合が2分の1を越えると、減額措置を受けられません。
よって、この家屋の平成24年度分の固定資産税は、
168,000-52,500=115,500円(年税額)
となります。
なお、苫前町の固定資産税は4期に分割して納付していただきますので各期別の税額は下記のとおりとなります。
第1期 31,500円
第2期 28,000円
第3期 28,000円
第4期 28,000円
※年税額を4分割(1,000円未満切捨て)し、端数は第1期分に算入されます。
私は平成20年9月に住宅を新築しましたが、平成24年度分から税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、平成21・22・23年度分については税額が減額されており、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったわけです。
なお、3階建以上の中高層耐火住宅等については、減額措置の期間が5年間となっております。
なお、3階建以上の中高層耐火住宅等については、減額措置の期間が5年間となっております。
昨年に住宅を壊しましたが、土地にかかる固定資産税が今年度分から急に高くなっています。なぜでしょうか。
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。
私の家屋は昭和40年に建築されたものですが、家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求めています。
ただし、その価額が前年度の価額を越える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
ただし、その価額が前年度の価額を越える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
昨年11月に自己所有地の売買契約を締結し、今年の3月に買主への所有権移転登記を済ませました。この場合、今年度の固定資産税は誰に課税されますか。
今年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか。
納税通知書の内容に質問がある場合には、税務係窓口までおたずねください。
なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定が合ったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に、町長に対して不服の申し立てをすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、町長に対する不服の申し立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後60日まで)となりますので注意して下さい。
なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定が合ったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に、町長に対して不服の申し立てをすることができます。
ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、町長に対する不服の申し立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後60日まで)となりますので注意して下さい。
固定資産税・町税について、もっと詳しく知るためにはどうすればよいでしょうか。
下記リンク先のページより各詳細をご覧いただけます。