苫前町ひとり親家庭等医療費助成
対象となる方
- 町の区域内に住所を有している方
- 生活保護法による保護を受けていない方
- 児童福祉法により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者等の児童と認定されていない方
- 受給者の生計を主に維持している方の所得が基準額に満たない方
※所得額の基準額は、生計維持者の扶養人数及び老人扶養加算により計算されます。
扶養人数 所得限度額 0人 236万円 1人 274万円 2人 312万円 3人 350万円 以下、扶養人数が1人増えるごとに 38万円を加算
助成の範囲
- 健康保険適用分の医療費
(1)満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方の医療費の全額
(2)(1)の適用期間終了後から20歳に達する日の属する月の末日まで扶養されている方の医療費から一部負担金を除いた額
(3)ひとり親家庭等の母若しくは父については、入院及び訪問看護にかかった医療費から一部負担金を除いた額に限ります。
申請書について
必要なもの- 受給対象者が加入している健康保険証の写し (親と子が別の保険に加入していても申請できます)
- 印鑑
- 本年1月1日、苫前町以外の市町村に住民登録していた場合は、その市町村が発行する当該年度の所得課税証明書
- その他、扶養等を証明できるものを必要とする場合があります。
いったん医療機関に支払った医療費に対する助成
道外の医療機関等を利用した場合、又は、受給者証の提示を忘れた場合は、いったん医療機関に医療費を支払った後に、苫前町役場税務町民課おもてなし係、若しくは、古丹別支所で必要な手続きを行ってください。【申請に必要な手続き】
- 医療機関から発行された領収書
- 印鑑
- 償還払先となる金融機関預金通帳
- 療養費等(10割)支払った場合は、健康保険からの支給通知書
各種変更届・喪失届
【変更届が必要な場合】- 住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 受給者の健康保険証が変わったとき
- 上記に記載されている「対象となる方」に該当しなくなったとき
- 破損・汚損・紛失し、使用できなくなったとき
受給者証の更新について
受給者証の有効期限が7月31日で満了となります。引き続き助成を受けるには更新が必要となりますので申請を行ってください。
- ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書
- 加入している健康保険証(写し)
- 本年1月1日現在、苫前町以外の市区町村に住民登録していた場合は、その市区町村が発行する当該年度の所得課税証明書
その他
- 申請書は漏れなく記入し提出の際には、印鑑を必ず押印してください。
- 郵送での提出も受け付けますが漏れなく記入し、必要書類を添付してください。
- FAXまたはメールでの提出は受付できません。
- お問い合わせ先、申請書等提出先 苫前町税務町民課おもてなし係 若しくは 苫前町古丹別支所
情報発信元
住民生活課
- 電話番号:0164-64-2213
- ファックス番号:0164-64-2074
- メールアドレス: juminseikatsu@town.tomamae.lg.jp
最終更新日:2019年07月02日