町税は納期内に納めましょう!~滞納処分の強化を実施します~
町税は行政サービスを提供するための大切な財源です
納税は憲法で定められている国民の義務であり、町税は町が行政サービスを提供するための大切な財源です。
町税の滞納が増えると、期限内に納付している大多数の方との税負担の公平性が確保できず、必要な行政サービスの質の低下を招きかねません。
町税の滞納が増えると、期限内に納付している大多数の方との税負担の公平性が確保できず、必要な行政サービスの質の低下を招きかねません。
滞納処分について
苫前町では、公平な行政サービスを維持するため、滞納処分の強化を実施いたします。
「滞納処分」とは、町税を自主的に納付いただけない(滞納している)場合に、町が強制的に徴税する手続のことです。
「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、完納しない人(滞納者)の財産を差し押さえなければならない」と法律で定められています。原則として、財産の差押えを行うにあたり、事前予告や本人の同意は必要としません。
なお、苫前町では平成21年4月1日から、納税に不誠実な滞納者に対して行政サービス等の制限措置を講じる条例が施行されています。詳しくは下記のページをご覧ください。
滞納処分強化対策の一環として「タイヤロック」を導入しました
自主的な納税が見込まれない滞納者については、財産の差押えを行います。
この度、苫前町では滞納処分対策の一環として「タイヤロック」を導入しました。
普通自動車や軽自動車、二輪小型自動車を差し押さえた場合、タイヤロックを実施して移動を禁止した上で売却により金銭に換えることができる状態にします。
なお、タイヤロックを無断で外したり壊したりしたときは、刑法第96条(封印等破棄)の規定により罰せられます。
いつもと色の違う封筒が届いたら、必ず中身を確認してください
納期限後20日を経過しても納付が確認できない場合は、督促状を発付します。さらに10日経過すると滞納処分の対象となります。
それでも納付がない場合、催告書などで滞納がある旨をお知らせし納税を促します。
※苫前町では滞納処分強化対策の一環として、平成29年度から催告書を送付するときに滞納の状況に応じて封筒の色を変えることとしました。いつもと違う色の封筒が届いたら、必ず開封して中身を確認してください。
納税が困難なときは
未納の状態を「納税が困難だから」と放置してしまうと、滞納処分の対象となります。
特別な事情で納期限までに納めることができないときは、そのままにせず、お早めに税務係まで連絡してください。
また、事前に申出があれば、プライバシーに配慮した環境で詳しい事情をお聞かせいただいた上で納税相談を実施し、今後の納税方法について話し合いを行います。
特別な事情で納期限までに納めることができないときは、そのままにせず、お早めに税務係まで連絡してください。
また、事前に申出があれば、プライバシーに配慮した環境で詳しい事情をお聞かせいただいた上で納税相談を実施し、今後の納税方法について話し合いを行います。
問合わせ先・担当窓口
税務町民課税務係
- メールアドレス: zeimu@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2213
- ファックス番号: 0164-64-2074