民法の一部改正により、戸籍届出などの取扱いが変わりました

平成30年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げる等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(以下「改正法」と言います。)が成立し、令和4年4月1日から施行されました。

改正の主な内容

民法の改正により、戸籍法上も、18歳に達した方は成年として取り扱われます。
  • 18歳に達した方は、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届の証人になることができます。
  • 18歳に達した方は、分籍届をすることができます。
婚姻届については、男女ともに18歳にならなければできなくなりました。
  • ただし、平成30年改正法施行時において16歳以上18歳未満であった女性については、父母の同意を得ている場合に限り婚姻することができます。
養子縁組届の養親になるときは、20歳に達している必要があります。
  • 養親として縁組できる年齢が「20歳に達した者」とされました。
  • 改正法施行の際に既に成年に達したとみなされた方についても、20歳未満である場合は、養親として縁組を行うことができません。

改正法の詳細について

改正法の詳細については、下記サイトを参照してください。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係