戸籍に関する証明書

戸籍に関する証明書の請求方法

  • 戸籍に関する証明書が必要な時は、住民生活課住民係又は古丹別支所へ申請してください。
  • 証明を請求する際は、本籍と筆頭者名を確認してください。
  • 本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族(父母・祖父母・子・孫)以外の方が戸籍謄・抄本等を請求する場合、応じられるかどうかの判断は、個々のケースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

申請時の必要書類等

本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族が請求する場合

  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの官公署発行の写真付き身分証明書
※本人確認のために必要です。これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。複数提示できない場合は、口頭により質問をさせていただきます。
※請求する戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が証明できる資料の提示を求めることがあります。

上記の方の代理人が請求する場合

  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの官公署発行の写真付き身分証明書
  • 任意代理人の場合・・・委任する本人が記入した委任状
  • 法定代理人の場合・・・戸籍謄本や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類

第三者(本人等以外)の方が請求(申出)をする場合

※平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して厳格化されました。そのため、請求理由が明らかでない場合や、請求理由を疎明する資料に不足があったと認められる場合には、追加で説明や資料の提出を求めることがあります。
  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの官公署発行の写真付き身分証明書
  • 疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係がわかる書類等)
※なお、戸籍証明の第三者による請求については、下記のように正当な理由があると認められる場合に、その請求理由を明らかにして交付請求をすることができると規定されているため、ご請求の際にはご注意ください。

請求することができる方
  • 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
(申請書には以下の内容の記載が必要になります)
  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容の概要
  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産分割調停の申立てを家庭裁判所に提出する必要がある場合等
(申請書には以下の内容の記載が必要になります)
  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由等

  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
(申請書には以下の内容の記載が必要になります)
  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

証明書一覧

 
証明書類 手数料    
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通450円
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通450円
戸籍の附票 1通350円
除籍謄本・抄本 1通750円
改製原戸籍 1通750円
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書 1通400円(700円)
身分証明書 1通450円

問合わせ先・担当窓口

住民生活課住民係

電話
0164-64-2213
ファックス
0164-64-2074
メールアドレス
jumin@town.tomamae.lg.jp