電子証明書の交付(公的個人認証サービス)
公的個人認証サービスとは
行政手続きのオンライン化が進み、様々な手続きがインターネットを通じてできるようになりました。
その際、他人によるなりすまし申請が行われていないことや、利用者からインターネットを通じて送信される電子データが途中で改ざんされていないことを、行政機関が確認する機能が必要になります。
公的個人認証サービスとは、電子証明書を交付することにより、こうした機能を全国どこに住んでいる人に対しても提供するものです。
その際、他人によるなりすまし申請が行われていないことや、利用者からインターネットを通じて送信される電子データが途中で改ざんされていないことを、行政機関が確認する機能が必要になります。
公的個人認証サービスとは、電子証明書を交付することにより、こうした機能を全国どこに住んでいる人に対しても提供するものです。
電子証明書とは
電子証明書の種類
電子証明書には、利用者用電子証明書と署名用電子証明書の2種類があります。
電子証明書の用途は次のとおりです。
電子証明書の用途は次のとおりです。
- 利用者証明用電子証明書:行政サイト(マイナポータル、e-tax等)のログインなどに使用します。
- 署名用電子証明書:e-tax等の電子申請・申告で電子文書を送信、作成するときに使用します。
電子証明書の提供方法
電子証明書は、他人に不正使用されないよう市区町村窓口で利用者本人のICカードに記録されます。
これまでは住民基本台帳カード(住基カード)のみ記録が可能でしたが、平成27年10月からは個人番号カード(マイナンバーカード)への記録が開始となりました。
なお、現在お持ちの住基カード内の電子証明書の有効期限が切れた際には、更新はできませんのでマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
これまでは住民基本台帳カード(住基カード)のみ記録が可能でしたが、平成27年10月からは個人番号カード(マイナンバーカード)への記録が開始となりました。
なお、現在お持ちの住基カード内の電子証明書の有効期限が切れた際には、更新はできませんのでマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
電子証明書の有効期限
電子証明書は、発行の日から5回目の誕生日まで有効です。
有効期限の約3ヶ月前に、電子証明書更新の案内通知が送付されますので、期限までに住民生活課住民係で更新手続きを行ってください。
ただし、有効期間中であっても引っ越しによる住所の変更や婚姻届等による氏名の変更など、電子証明書の記載事項に変更が生じた場合は自動的に失効します。
有効期限の約3ヶ月前に、電子証明書更新の案内通知が送付されますので、期限までに住民生活課住民係で更新手続きを行ってください。
ただし、有効期間中であっても引っ越しによる住所の変更や婚姻届等による氏名の変更など、電子証明書の記載事項に変更が生じた場合は自動的に失効します。
電子証明書の発行
マイナンバーカードを新たに取得する際、市区町村窓口でカードに記録されます。
また、次の場合も市区町村窓口で申請していただくことにより記録することができます。
また、次の場合も市区町村窓口で申請していただくことにより記録することができます。
- マイナンバーカードの交付申請時に電子証明書の発行を受けないこととしたが、後に電子証明書が必要となった
- 住所変更や婚姻等により、記録されていた電子証明書が失効している
受付場所
住民生活課住民係(総合案内窓口)
※古丹別支所では手続きできません。
※古丹別支所では手続きできません。
取扱時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、12月29日・30日を除く。)
お持ちいただくもの
- 電子証明書が記録されていない(又は失効している)マイナンバーカード
- マイナンバーカードを受領したときに設定した暗証番号
交付方法
その場で、電子証明書をマイナンバーカードに記録します。
電子申請が可能な行政サービス
電子申告を行う場合は、ICカードリーダライタやスマートフォンなどが必要です。購入を検討している機器やお手持ちの機器が対応しているかどうか不明な場合は、公的個人認証サービスポータルサイト及びマイナポータルホームページでお調べください。
現在、公的個人認証サービスを利用して電子申請が可能な行政サービスには、主に次のようなものがあり、順次拡大される予定です。
※署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類が必要な手続きと、利用者証明用電子証明書のみで利用可能な手続きがあります。詳細については下記リンク先を参考にしてください。
現在、公的個人認証サービスを利用して電子申請が可能な行政サービスには、主に次のようなものがあり、順次拡大される予定です。
※署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類が必要な手続きと、利用者証明用電子証明書のみで利用可能な手続きがあります。詳細については下記リンク先を参考にしてください。
問合わせ先・担当窓口
住民生活課 住民係
- メールアドレス: jumin@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2213
- ファックス番号: 0164-64-2074