離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

法改正の概要

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

法改正の主なポイント

「親の責務」に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことなどが明確化されました。

こどもの人格の尊重

こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもが親と同程度の生活を維持できるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。

【注意】
下記のようなことは、このルールに違反する可能性があります。
違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
  • 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
※DVや虐待から避難するために必要な場合は、この義務に違反しません。

親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者(単独親権)と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は「単独親権」か、父母二人ともが親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。

父母二人ともが親権を持つ共同親権の場合

〇単独行使
日々の生活に必要なこと、例えば食事や着る服の決定、短期間での旅行、予防接種や習い事などは、共同親権でも一人で決めることができます。
〇共同行使
こどもの転居や進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定やこどものお金の管理などについては、二人で話し合って決めることが原則です。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母の一方にその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

一方の親が決められる緊急のケース

DVや虐待からの避難をする必要がある場合や、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合、入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っているような場合であれば、父母のどちらも一人で決めることができます。

親子交流の取り決めについて

親子交流について取り決めておくことは、親子交流の時期、方法、回数、親同士が守らなければならないルールなどです。また、送り迎えについて、誰が、どこで、どのように行うかについてもできるだけ具体的に決めておいたほうがよいでしょう。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

養育費の取り決めについて

養育費の額、支払方法、支払う期間などについて、できるだけ具体的に明確に記載したうえで、父母が署名するなどして、後々取り決めの内容について争いが生じないようにすることが大切です。
離婚する際に取り決めることができなかった場合は、離婚後、子供が経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。
取り決めを記載した内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

各種リンク先

詳細につきましては、下記のリンクからご確認ください。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課住民係

電話
0164-64-2213
ファックス
0164-64-2074
メールアドレス
jumin@town.tomamae.lg.jp

最終更新日: