市町村たばこ税について
町たばこ税について
町たばこ税は、たばこの消費に対して課される税です。
たばこの製造者などが町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
たばこの製造者などが町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
1. 納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
2. 納税等
納税義務者が、毎月の初日から月末までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納付します。
3. 税率
期間 | 紙巻きたばこ | 旧3級品 |
---|---|---|
平成30年(2018年)4月1日~平成30年(2018年)9月30日 | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年(2018年)10月1日~平成31年(2019年)9月30日 | 5,692円 | 4,000円 |
平成31年(2019年)10月1日~平成32年(2020年)9月30日 | 5,692円 | 5,692円 |
平成32年(2020年)10月1日~平成33年(2021年)9月30日 | 6,122円 | 6,122円 |
平成33年(2021年)10月1日~ | 6,552円 | 6,552円 |
- ※旧3級品とはエコー、しんせい、、ゴールデンバット(ボックス除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄
- ※加熱式たばこは、重量1gごとで紙巻たばこ1本に換算する課税方式から、「重量の要素(重量0.4gごとで紙巻たばこの本数に換算)」と「価格の要素(紙巻たばこ1本当たりの平均価格で紙巻たばこの本数に換算)」を1:1の比率で紙巻たばこの本数に換算する課税方式となり、平成30年(2018年)10月1日から平成34年(2022年)10月1日まで5年間かけて段階的に移行します。
- ※たばこの購入代金には、町たばこ税のほか、たばこ税、(国税)、たばこ特別税(国税)、道たばこ税(道税)、消費税が含まれています。