国民健康保険の加入手続

手続について

手続に必要なもの

  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
  • 印鑑及び委任状(別世帯の方が届出する場合のみ)
  • 通帳及び金融機関への届出印(保険税の口座振替を希望の方のみ)

届出場所

  住民生活課住民係または古丹別支所

こんなときには手続を

表 : 手続について
状況 加入日 手続に必要なもの
転入したとき 転入日が加入日になります。
  • 転出証明書
  • 負担区分等連絡票、特定同一世帯連絡票、旧被扶養者連絡票(前住所地で交付された方のみ)
職場などの健康保険をやめたとき 退職日の翌日(健康保険の資格喪失日と同日)が加入日になります。
  • 職場の健康保険をやめた証明書(社会保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票等)
扶養をはずれたとき 扶養をはずれた日が加入日になります。
  • 扶養をはずれた証明書(社会保険資格喪失証明書)
子供が生まれたとき 生まれた日が加入日になります。 記載なし
生活保護を受けなくなったとき 受けなくなった日が加入日になります。
  • 生活保護廃止決定通知書

注意事項

国保加入の届出は、加入日から14日以内にしてください。
国保加入の届出が遅れると、保険税をさかのぼって払わなければならなくなります。さかのぼる期間は、法律の定めにより、届出日から最長で3年間です。