国民健康保険の加入手続
手続について
手続に必要なもの
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 印鑑及び委任状(別世帯の方が届出する場合のみ)
- 通帳及び金融機関への届出印(保険税の口座振替を希望の方のみ)
届出場所
住民生活課住民係または古丹別支所
こんなときには手続を
状況 | 加入日 | 手続に必要なもの |
---|---|---|
転入したとき | 転入日が加入日になります。 |
|
職場などの健康保険をやめたとき | 退職日の翌日(健康保険の資格喪失日と同日)が加入日になります。 |
|
扶養をはずれたとき | 扶養をはずれた日が加入日になります。 |
|
子供が生まれたとき | 生まれた日が加入日になります。 | 記載なし |
生活保護を受けなくなったとき | 受けなくなった日が加入日になります。 |
|
注意事項
国保加入の届出は、加入日から14日以内にしてください。
国保加入の届出が遅れると、保険税をさかのぼって払わなければならなくなります。さかのぼる期間は、法律の定めにより、届出日から最長で3年間です。
国保加入の届出が遅れると、保険税をさかのぼって払わなければならなくなります。さかのぼる期間は、法律の定めにより、届出日から最長で3年間です。