法人住民税について
納税義務者
苫前町内に事務所、事業所を有する法人等
税率
法人住民税(法人町民税)は、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と法人税の額に応じて負担していただく法人税割があります。
均等割
- 【計算式】均等割額=税率(年額)×事業所・事務所などを有していた月数÷12
- 【税率】資本金と従業員数により次の9段階に区分されています。
法人の区分(資本金等の金額と従業員数) | 均等割(年額) | 号 |
---|---|---|
公共法人など下記以外の法人 | 60,000円 | 1号 |
資本金等の額1千万円以下 従業員数50人以下 |
60,000円 | 1号 |
資本金等の額1千万円以下 従業員数50人超 |
144,000円 | 2号 |
資本金等の額1千万円を超え1億円以下 従業員数50人以下 |
156,000円 | 3号 |
資本金等の額1千万円を超え1億円以下 従業員数50人超 |
180,000円 | 4号 |
資本金等の額1億円を超え10億円以下 従業員数50人以下 |
192,000円 | 5号 |
資本金等の額1億円を超え10億円以下 従業員数50人超 |
480,000円 | 6号 |
資本金等の額10億円を超える法人 従業員数50人以下 |
492,000円 | 7号 |
資本金等の額10億円を超え50億円以下 従業員数50人超 |
2,100,000円 | 8号 |
資本金等の額50億円を超える法人 従業員数50人超 |
3,600,000円 | 9号 |
法人税割
- 【計算式】法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
- ※課税標準となる法人税額=法人税額÷関係市町村の従業員数の数×苫前町の従業者数
- 【税率】平成28年度税制改正により、法人町民税の法人税割の税率が平成31年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度から引き下げられます。
対象事業年度 | 税率 |
---|---|
平成31年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.1% |
平成31年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
申告書提出期限及び納付期限
法人住民税(法人町民税)は、事業年度終了後の一定期間内に法人が自ら税額を計算し、その税額を納付します(申告納付)。
申告区分 | 納付税額 | 申告及び納付期限 |
---|---|---|
予定申告 | 均等割(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割の2分の1との合計額 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算による中間申告 | 均等割(年税)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1年とみなし、仮決算により計算した法人税額を、課税標準額として計算した法人税割額との合計額 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 均等割額と法人税割額との合計額。ただし、中間申告により納付した税額がある場合は、その税額を差し引いた額 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
事業の開始、届出事項の変更
苫前町内に法人を設立・設置した場合は「法人届出書」を、法人の名称変更、移転・廃止など異動があった場合は「異動届出書」を提出してください。
なお、各届出に必要な書類は、記載要領に記載されていますので、そちらをご覧ください。
なお、各届出に必要な書類は、記載要領に記載されていますので、そちらをご覧ください。
更正の請求
法人住民税(法人町民税)の申告書を提出した後に、その申告した課税標準等又は税額等が過大であったこと等を発見したときには、法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。
法人税の更正を受けた場合の添付書類は法人税の更正通知書(写し)を、その他の理由で更正請求される場合は、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類を添付してください。
法人税の更正を受けた場合の添付書類は法人税の更正通知書(写し)を、その他の理由で更正請求される場合は、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類を添付してください。