婚姻届

届出が行われた日から法律の効力が発生します。

手続き

夫及び妻となる方が届出してください。

届出場所

届出人の本籍地または所在地の市区町村
※一時滞在先も所在地とみなされます。

届出に必要なもの

  • 婚姻届書 (成年の証人2名による署名が必要です。)
  • 戸籍謄本(本籍地が苫前町以外のとき)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
※戸籍届書への押印義務は廃止となりましたが、届出人の意向により、任意に押印していただくことができます。
 なお、届出に伴う各種手続きに印鑑が必要となる場合がありますので、届出人の印鑑を持参してください。

その他

  • 婚姻により苫前町に転入される方は、転入手続が必要ですので、前住所地の転出証明書を持参してください。(特例転入の方は転出証明書はありません)
  • 町内での転居も婚姻届とは別に、転居の手続きが必要です。 
  • 婚姻届の際に氏を改めた方が旧姓の印鑑を登録している場合、登録印鑑の変更手続きを行ってください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、手続きによってマイナンバーカードの内容が変更になった場合は、マイナンバーカードと交付時に設定した暗証番号を持参して住民生活課住民係までお越しください
  ※マイナンバーカードに関する手続きは、古丹別支所では行えませんので御了承願います。

成年年齢と女性の婚姻開始年齢が変わりました

  • 民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
  • 女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げられましたが、経過措置により令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(平成16年4月2日生まれから平成18年4月1日生まれまで)は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。
  • ただし、18歳未満の女性が婚姻届をするときは、父母の同意が必要です。

閉庁日の届出について

土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始の閉庁日に届出を希望される場合は、職員が対応しますので、事前に苫前町役場まで電話連絡をお願いします。また、届出に不備があると当日に受理できない場合もありますので、あらかじめ当課まで御相談ください。
なお、閉庁日は古丹別支所では届出できません。

婚姻に関する各種支援事業について

苫前町の住民が結婚したときには、各種支援事業があります。
※支援を受けるためには一定の要件があります。詳しくは下記リンクを参照してください。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係