婚姻届
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
手続き
夫および妻となる方が届出してください。
届出場所
届出人の本籍地または住所地の市区町村
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 夫と妻の印鑑(姓が変わる方は旧姓の印鑑)
- 戸籍謄本(本籍地が苫前町以外のとき)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
その他
- 未成年者は父母の同意が必要です。
- 婚姻により苫前町に転入される方は、転入手続が必要ですので、前住所地の転出証明書を持参してください。(特例転入の方は転出証明書はありません)
- 町内での転居も婚姻届とは別に、転居の手続きが必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方で、手続きによってマイナンバーカードの内容が変更になった場合は、マイナンバーカードと交付時に設定した暗証番号を持参して住民生活課住民係までお越しください。
閉庁日の届出について
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始の閉庁日に届出を希望される場合は、職員が対応しますので、事前に苫前町役場まで電話連絡をお願いします。また、届出に不備があると当日に受理できない場合もありますので、あらかじめ当課まで御相談ください。
なお、閉庁日は古丹別支所では届出できません。
なお、閉庁日は古丹別支所では届出できません。
婚姻に関する各種支援事業について
苫前町の住民が結婚したときには、各種支援事業があります。
※支援を受けるためには一定の要件があります。詳しくは下記リンクを参照してください。
※支援を受けるためには一定の要件があります。詳しくは下記リンクを参照してください。