国民健康保険高額療養費

高額療養費とは

国民健康保険の加入者が病気やけがで医療機関にかかり、1か月(同じ診療月)の間に医療機関窓口において負担した額(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた額が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額

表 :【70歳未満の方】自己負担限度額
世帯区分 対象世帯 過去12か月の支給回数が1~3回 過去12か月の支給回数が4回目以降
上位所得者・ア 各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が901万円を超える世帯 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
上位所得者・イ 各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が600万円超~901万円以下の世帯 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
一般・ウ 各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が210万円超~600万円以下の世帯 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円
一般・エ 各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
低所得者・オ 世帯全員が住民税非課税の世帯 35,400円 24,600円
※世帯の中に申告をされていない方がいる場合、上位所得者としてみなされます。
表 :【70歳以上75歳未満の方】自己負担額
世帯区分 対象世帯 通院
(個人単位)
通院+入院
(世帯単位)
過去12か月の支給回数が1~3回
過去12か月の支給回数が4回目以降
現役並み所得者 現役並みⅢ 住民税の課税所得が690万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者 現役並みⅡ 住民税の課税所得が380万円以上、690万円未満の70歳以上の国保加入者がいる世帯 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者 現役並みⅠ 住民税の課税所得が145万円以上、380万円未満の70歳以上の国保加入者がいる世帯 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円
一般 現役並みⅢ~Ⅰ以外の住民税課税世帯 18,000円 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 24,600円
住民税非課税世帯 区分Ⅰ 世帯全員が住民税非課税で、かつ、公的年金等控除を80万円としてけいさんした場合の世帯全員の所得0円の世帯 8,000円 15,000円 15,000円

外来療養費に係る年間上限額

  • 世帯区分が一般、住民税非課税世帯 区分Ⅱ、住民税非課税世帯 区分Ⅰに該当する方が対象になります。
  • 8月から7月までの外来の自己負担額の合計金額が144,000円を超えている場合、超えている額を支給します。

高額療養費の計算の仕方

  1. 歴月(月初から月末まで)ごとの受診について計算
  2. 受診された人ごとに計算
  3. 保険適用分として負担した額(一部負担金)のみで計算(差額ベッド代や食事代は対象外)
  4. ひとつの医療機関ごとに計算。ただし、歯科は別計算
  5. 同じ医療機関でも、入院と外来は別計算
  6. 【70歳未満の方】1~5の結果、21,000円以上負担があり、かつその合計金額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の対象となります。
  7. 【70歳以上の方】1~5の結果、その合計金額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の対象となります。
※ 自己負担限度額は、年度の途中で変更される場合があります。

手続の流れ

  国保では、高額療養費の対象となる方へ、受診された月のおおむね3か月後を目途に高額療養費支給申請書を郵便で送付します。申請書が届きましたら、必要事項を記入・押印の上、医療機関の領収書(コピー可)を添えて、苫前町役場住民生活課住民係又は古丹別支所へ提出してください。
  なお、診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんので、御注意ください。

手続に必要なもの

  • 医療機関の領収書(コピー可) 
  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳(振込先の口座番号が分かるもの)

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係