町税について

町税の種類

町税には大きく「普通税」と「目的税」に分けられます。
  • 普通税:使い道が限定されていない税で、町のさまざまな仕事の費用となります。
  • 目的税:用途が定められた税です。
表 : 町税の種類
普通税
  • 町民税
    • 個人町民税
    • 法人町民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 町たばこ税
目的税
  • 入湯税
  • 国民健康保険税

町税の納期

表 : 町税の納期カレンダー
区分 個人町民税
(普通徴収)
固定資産税 軽自動車税
(種別割)
国民健康保険税
 4月     全期  
5月   1期    
6月 1期      
7月   2期   1期
8月 2期     2期
9月       3期
10月 3期     4期
11月   3期   5期
12月       6期
1月 4期 4期    
※納期限は、納期月の末日(12月は25日)ですが、納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌平日が納期限となります。
  • 個人町民税(普通徴収)…6月・8月・10月・1月
  • 固定資産税…5月・7月・11月・1月
  • 軽自動車税(種別割)…4月
  • 国民健康保険税…7月・8月・9月・10月・11月・12月
表 : 町税の納期限
個人町民税(特別徴収) 徴収月の翌月10日まで
法人町民税
  • (確定申告)事業年度終了の日の翌日から、原則として2月以内
  • (中間申告)事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
町たばこ税 翌月の末日まで
入湯税 翌月15日まで
※納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日が納期限となります。

町税の納付場所

町税の納付場所は次のとおりとなっています。
  • 苫前町役場本庁及び古丹別支所
  • 留萌信用金庫本店及び各支店
  • るもい農業協同組合苫前支所
  • 北るもい漁業協同組合
  • 全国各地の郵便局

口座振替

町税の納付には、便利で確実な口座振替をお勧めします。納期ごとに金融機関などへお出かけいただかなくても、自動的にご指定の預貯金から納めることができますので是非ご利用ください。手続は簡単ですし、通常は一度のお申し込みで翌年度以降も継続されます。お忙しい方や不在がちな方には特に便利です。

※土地・家屋を名義変更した場合の固定資産など、納税義務者が変更となった場合は、再度手続きが必要となりますのでご注意下さい。

取扱い金融機関

留萌信用金庫苫前支店・古丹別支店、るもい農業協同組合苫前支所
北るもい漁業協同組合苫前支所、全国各地の郵便局

口座振替

可能な税目
個人町民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税

申込方法

  • 郵便局以外の金融機関
    • 役場、古丹別支所又は各金融機関に「口座振替納入依頼書」を用意しておりますので、納税通知書、預貯金通帳、通帳登録印を持参のうえ手続きをして下さい。
    • ※様式は、この項目の下段からダウンロードすることもできます。
  • 郵便局
    • 最寄りの郵便局にて郵便局専用の振替納付依頼書がありますので、手続きを行って下さい。(持参するものは、上記と一緒です。)

振替日

各納期の末日となっております。

領収済通知書

各税目の最終納期後に一括して送付いたします。

町税を納めなかったら・・・

(1)町税の滞納

定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納になると、まず督促状を送付し、納付を促します。たとえ「つい、うっかり」納付するのを忘れていたとしても同じです。それでも納付がない場合は催告書を送付したり、税務担当職員が直接自宅に伺ったり、電話を掛けるなどして納付を促します。

(2)滞納処分

督促状や催告書等で納付を促したにも関わらず、町税を滞納したままでいると、皆様の大切な町税を確保するため、やむを得ず滞納している方の財産(給料・不動産・電話加入権・預貯金など)を差押え、その財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

(3)納期内納付の御協力を

町税の滞納は、納税者にとって不利益であることはもちろん、町でも滞納整理をするために多額の費用がかかり大きな損失となります。この費用も町民皆さんのための福祉や教育などに使われるべき貴重な町税から支出されることになります。
町税は「役場の財産」ではなく「町民皆様の財産」です。町民みんなの財産である町税を有効に使うために納期内で納付されますよう、ご協力をお願いします。

(4)納税相談について

税金は納期内までに納めなければなりませんが、次のような事情により納付が困難な場合には、納める時期が遅らせたり、分割して納付したりすることができますので、お早めに税務係までご相談下さい。
  • 災害にあったとき
  • 本人や家族が病気や怪我をしたため、収入に大きな変動が生じたとき
  • 事業を廃止したときや失業したとき
  • 事業について、著しい損失を受けたとき
  • その他上記の事実に類する事情があるとき
※納税の猶予期間は原則として1年以内とします。

不服申立など

町税の課税の決定や滞納処分などについて不服のある方は、町長に対して文書により審査請求、又は異議申立を行うことができます。主な処分に対する不服申立期間は次のとおりです。

町税の課税の決定

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内

督促状

督促状を受け取った日の翌日から起算して60日以内、または差押えに係る決定の通知書を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日まで

不動産などの差押え

差押えのあったことを知った日の翌日から起算して60日以内、またはその公売期日のいずれか早い日まで

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