住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳とは
住民基本台帳には、住民の皆さんの氏名、生年月日、性別、住所、本籍などの法で定められた情報が記載されています。この台帳は、住民票の写しの交付をはじめ、国民健康保険、介護保険、選挙権、児童手当など、様々な資格や受給などの行政サービスに利用されています。
住民基本台帳ネットワークシステムの概要
住民基本台帳ネットワークシステムは、これまで全国それぞれの市区町村で独自に管理していた住民基本台帳を専用の通信回線でネットワーク化し、市区町村間の住民基本台帳に関する共通の事務処理を行うものです。
また、このネットワークを通じて本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所の4情報と住民票コードおよびこれらの変更情報)を指定情報処理機関が保存し、法律や条例で定められた事務について国の機関や都道府県などに提供することになります。利用できる業務は法律に定められており、提供を受けた国の機関などは、目的外の利用が禁止されています。
※指定情報処理機関には、財団法人地方自治情報センターが指定されています。
また、このネットワークを通じて本人確認情報(氏名、生年月日、性別、住所の4情報と住民票コードおよびこれらの変更情報)を指定情報処理機関が保存し、法律や条例で定められた事務について国の機関や都道府県などに提供することになります。利用できる業務は法律に定められており、提供を受けた国の機関などは、目的外の利用が禁止されています。
※指定情報処理機関には、財団法人地方自治情報センターが指定されています。
平成14年8月から(第1次稼働)
これまで、国や都道府県の免許や許可を受けるときに添付を義務付けられていた住民票の写しや証明が一部の事務で省略され、これまでのように、住民票の写しをとるために市区町村の窓口へ足を運ぶ必要がなくなります。
住民票の写しの添付が不要となる手続きについては、それぞれの申請などの機関、窓口にお問い合わせください。
※住民票コードは、申請により変更することができます。
住民票の写しの添付が不要となる手続きについては、それぞれの申請などの機関、窓口にお問い合わせください。
※住民票コードは、申請により変更することができます。
平成15年8月から(第2次稼働)
住民基本台帳カードの交付
住民基本台帳カードは高度な安全確保機能を持つICカードで、市区町村が希望者に交付します。この住民基本台帳カードにより、住民基本台帳法では、次の2つのサービスが受けられるほか、将来的にはICの空き領域を利用し、様々な行政サービスの提供が検討されています。
※住民基本台帳カードの新規交付については、平成27年12月をもって終了いたしました。
※住民基本台帳カードの新規交付については、平成27年12月をもって終了いたしました。
住民票の写しの広域交付
平成15年8月より、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して全国どこの市区町村(一部を除く)でも、住民票の写しの交付を受けることができるようになりました。
ただし、広域交付住民票は、戸籍の表示(本籍地等)を除いた住民票の写しとなります。
ただし、広域交付住民票は、戸籍の表示(本籍地等)を除いた住民票の写しとなります。
転入転出手続の簡素化
現在、他の市区町村に引っ越しするときは、今住んでいる市区町村で転出届、引っ越し先の市区町村で転入届と2回窓口に行く必要がありますが、※住民基本台帳カードの交付を受けた方は、今住んでいる市区町村に郵送で転出届を出せば、転出証明書がなくても引っ越し先の市区町村窓口で転入の手続をすることができ、窓口に行くのが1回で済みます。
※現在はマイナンバーカードを使用して転入転出の手続きができます。
※現在はマイナンバーカードを使用して転入転出の手続きができます。
個人情報の保護
住民基本台帳ネットワークシステムにおけるセキュリティを含む個人情報保護対策については、住民基本台帳法において、次のとおり万全な対策が講じられています。
制度面からの対策
送信情報を6情報(住民基本台帳法で原則公開とされている氏名、住所、生年月日及び性別の4情報並びに住民票コード及びこれらの変更事由)に限定し、法律により国の機関などへの提供範囲を限定します。また、民間における住民票コードの利用を禁止し、関係職員に対する秘密保持(罰則規定あり)を義務付けます。
技術面からの対策
専用回線の利用、ファイアウォールによる外部ネットワークからの不正侵入防止、データの暗号化を行い、操作者の厳重な確認などをIDカードで行います。
運用面からの対策
指定情報処理機関に「本人確認情報保護委員会」を、都道府県に「本人確認情報に関する審議会」を設置し、システムの適正運営を監視するとともに、提供先の開示請求などができます。