国民健康保険出産育児一時金
対象者
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
※妊娠85日以上であれば、流産・死産の場合であっても該当します。
※申請の期限は、出産日の翌日から2年間となります。
※妊娠85日以上であれば、流産・死産の場合であっても該当します。
※申請の期限は、出産日の翌日から2年間となります。
支給額
500,000円(産科医療保障制度対象外の場合は488,000円)
※令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円(産科医療保障制度対象外の場合は408,000円)
※令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円(産科医療保障制度対象外の場合は408,000円)
支給方法
出産育児一時金の支給方法及び支給方法は次のとおりとなります。
原則、町から医療機関へ直接お支払いする出産育児一時金直接支払制度による支給となりますが、直接支払いを希望しない場合は
2 世帯主の方が受け取る場合
平成21年10月1日から出産育児一時金の医療機関への直接支払制度が始まりました。目的は、出産時に係る妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするためです。
この制度により、出産育児一時金は、町から医療機関へ直接支払われます。
原則、医療機関への直接支払を希望しない場合は、出産後に町から受け取る従来の方法を利用することも可能です。
また、町から医療機関へ直接支払われた金額が上記の支給額に満たない場合にも、申請により、当該差額を受け取ることができます。
原則、町から医療機関へ直接お支払いする出産育児一時金直接支払制度による支給となりますが、直接支払いを希望しない場合は
2 世帯主の方が受け取る場合
平成21年10月1日から出産育児一時金の医療機関への直接支払制度が始まりました。目的は、出産時に係る妊産婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするためです。
この制度により、出産育児一時金は、町から医療機関へ直接支払われます。
原則、医療機関への直接支払を希望しない場合は、出産後に町から受け取る従来の方法を利用することも可能です。
また、町から医療機関へ直接支払われた金額が上記の支給額に満たない場合にも、申請により、当該差額を受け取ることができます。
1 町から医療機関へ直接お支払いする場合(出産育児一時金直接支払制度)
出産育児一時金直接支払制度の利用にあたっては、出産する医療機関へ直接ご相談ください。
制度を利用された方は、原則として支給申請は不要ですが、直接支払制度を利用した金額が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、苫前町役場住民生活課住民係または役場古丹別支所へ出産育児一時金支給申請書を提出してください。
制度を利用された方は、原則として支給申請は不要ですが、直接支払制度を利用した金額が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、苫前町役場住民生活課住民係または役場古丹別支所へ出産育児一時金支給申請書を提出してください。
申請様式
直接支払制度を利用されない場合や直接支払制度により医療機関に支払われた金額と支給額との差額を受け取る場合は、苫前町役場住民生活課住民係又は古丹別支所へ出産育児一時金支給申請書を提出してください。