ごみの出し方

ゴミ出しルールに関するお知らせ

ごみの分別や出し方のルールに関する新着情報を掲載しています。

炭酸ガスシリンダー(ボンベ)は回収出来ません。

家庭で炭酸水を作ることができる炭酸水メーカーの炭酸ガスシリンダー(ボンベ)は、「ごみ」として廃棄するのは法律で禁止されており、製造、販売を行った事業者が回収する責任があります。
不用になった炭酸ガスシリンダーを「破砕ごみ」や「危険ごみ」で出しても町で回収しませんし、きらりサイクル工房(羽幌町外2町村衛生施設組合)への持ち込みもできません。
炭酸水メーカーのホームページや、炭酸ガスシリンダー本体に記載されている説明事項をご確認の上、販売元に返却してください。

使用済みマスクなどの廃棄(捨て方)について

使用済みのマスクは「一般ごみ」として処分してください。
フェイスシールド・マウスシールドは、プラごみではなく「一般ごみ」での処分となりますので注意してしてください。
また、使用済みマスクや鼻水等が付着したティッシュ等のごみを捨てる際は、「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけてください。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

ごみ収集日程表

下記添付ファイルより、ごみ収集の日程表がご覧いただけます。

一般家庭から排出されるごみの出し方・注意事項

 一般家庭から排出されるごみの、区分ごとの出し方と注意事項です。

生ごみ

  • 水分を完全に切った後、そのまま指定袋に入れ、指定された場所に出して下さい(新聞紙に包まないでください)。
  • 三角コーナー等を使用し、水切りを徹底して下さい(ネットを使用する場合には、排出時に取り除いて下さい。分解性のものについても排出できません)。
  • 生ごみ以外のものは、絶対に入れないで下さい。
  • 野菜などで原型のままのものは、切って出して下さい。
  • 豚の骨などで固くて長いものは、砕いて出して下さい。
  • 市販されている水切りネットは、生ごみに混入せず一般ごみで排出して下さい。

資源ごみ

資源ごみの出し方詳細表
缶類
びん
ペットボトル
  • 中を水洗いし、種類毎にそれぞれ指定された場所に出して下さい。
  • 金属製(一部金属を含む)のキャップは「缶類」、プラスチック製のキャップは「プラスチック類」として出して下さい。
  • ガラスコップ、クリスタルガラス類、耐熱ガラス類は「破砕ごみ」として出して下さい。
  • ペットボトルのラベルは「プラスチック類」として出して下さい。
  • 「ビールびん」「一升びん」は有価物ですので、販売店等に引き取りをお願いして下さい。
  • 一斗(18リットル)缶は、中を水洗いし「粗大ごみ」として出して下さい。
古紙類
  • 品目毎に持ち運びしやすいような大きさにし、十文字にしばって出して下さい。
  • 段ボールでもビニールやロウで加工してあるものは、「一般ごみ」として出して下さい。
  • 紙パックは、中を開いて水洗いをし、乾かしてから出して下さい。
  • 紙パックでアルミ加工してあるものは、「一般ごみ」として出して下さい。
プラスチック類
  • 汚れているものは、内容物を取り除き、水洗いをし、買い物袋又は、透明・白色系の袋に入れて「プラスチック類」と明記して出して下さい。
  • 食料残渣や「プラごみ」以外の混入は、リサイクル処理に支障がありますので、分別を徹底願います。
  • プラごみ袋の二重袋での排出は止めて下さい。
  • 発泡スチロール製の魚箱は、「粗大ごみ」と明記して出して下さい。
布類
  • 洗濯した後、透明・白色系の袋に入れ、「布類」と明記して出して下さい。また、綿50%以下のものについては「一般ごみ」として出して下さい。
  • ボタンやファスナーは、外さなくてもOKです。
  • フリーマーケットなどを利用する方法もあります。
雑がみ類
  • 雑がみ、紙製容器包装は、買い物袋又は、透明・半透明・白色系のビニール袋に入れて「雑がみ類」と明記して出して下さい。複数の買い物袋をまとめて排出する「二重袋」での排出は止めてください。
  • 雑がみ、紙製容器包装でのティッシュペーパーやキッチンペーパーなど汚れているもの(未使用を含む。)は「一般ごみ」として出して下さい。
  • 食品や洗剤等が付着しているもの、金紙、銀紙の使用されているもの、プラスチックとの複合素材の製品は、「一般ごみ」として出して下さい。
  • 紙類以外のものが取り付けられている場合は、その部分を取り除いて出して下さい。

粗大ごみ

  • 事前に役場又は収集業者へ申込みをしたうえで、指定の「シール」を貼り、収集日に自宅前又は指定された場所に出して下さい (原則、1回の排出は3個まで)。
  • 品目毎に数量制限がありますので、役場に確認して下さい。
  • 廃家電品でコード類が付いているものは外して「一般ごみ」、電池は「危険ごみ」として出して下さい。
  • 衣装ケースなどは、中身を空にして出して下さい(一般ごみ等を入れないで下さい)。
  • テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法の対象となりますので、販売店へ引き取りを依頼して下さい。
  • 家庭系パソコンは、パソコンメーカーによる回収・リサイクルの対象となりますので、販売店もしくはメーカーに問い合わせのうえ引き取りを依頼して下さい。

危険ごみ(充電式電池の取り外しが困難な小型電化製品を含む)

  • 蛍光灯管や電球は、新品が入っていたケースが有る場合はケースに入れ、買い物袋又は、透明・白色系の袋に入れ「危険ごみ」と明記して出して下さい。
  • 電子タバコ、電動歯ブラシなど充電式電池の取り外しが困難な小型電化製品は「危険ごみ」として出して下さい。
  • 充電式電池が取り外せる小型電化製品は、これまで同様、充電式電池は「危険ごみ」、本体は「破砕ごみ」として出して下さい。

  • 小型充電式電池、ボタン電池は「充電式電池リサイクル協会くらぶ」に加入の電気店のリサイクルボックスに入れましょう。

破砕ごみ

  • 刃物やガラス類、突起物には、必ずガムテープを貼るなど、安全処理をして出して下さい。
  • 割れたガラスなどもガムテープで安全処理をして出してください。細かく割れているものは新聞紙等で包んで、中に何が入っているか明記してください。
  • 小型廃家電品でコード類が付いているものは、外して「一般ごみ」、電池及び充電式電池の取り外しが困難な小型電化製品は「危険ごみ」の排出方法で出して下さい。

一般ごみ

  • 付着物は完全に取り除き、液状の付着物については、洗浄して出して下さい。
  • 金属類は取り除き、「破砕ごみ」として出して下さい。
  • 紙おむつに付着している汚物は、完全に取り除いて下さい。

廃食用油

  • 家庭では「天かす」を取り除き、容器で一時保管し、収集日にステーションの回収用容器に移し替えて下さい。
  • 天かすは、「生ごみ」として出して下さい。
  • 「固めたもの」については収集しません。

可燃性容器ごみ

  • スプレー缶などの引火性のあるものは、安全な場所で穴を開け、内容物(ガス)を完全に抜いて排出して下さい。
  • 排出の際は、ごみステーションの空きスペースに置くか、飛散が心配な場合はレジ袋等の透明な袋に「可燃性容器」等と明記して入れて排出してください。

その他の一般ごみの出し方・注意事項

 その他の一般ごみの出し方と注意事項です。

事業系のごみ(一般廃棄物)

  • 一般家庭から排出される同量程度のごみは、家庭ごみの収集方法により取り扱います。
  • 多量に排出されるごみは、町の許可業者へ収集・運搬を委託することになります。
  • 多量に排出されるごみで、きらりサイクル工房へ直接搬入される方は、町より「搬入許可証」の交付を受けてください。

地域清掃時のごみ(集団ボランティア回収)

  • 分別を原則とし、透明・白色系の袋を利用することになります。
  • 実施日程等を事前に役場と協議することになります。

イベント等のごみ(冠婚葬祭含む)

  • 分別を徹底したうえ、町の許可業者へ収集・運搬を委託することになります。
  • 分別を徹底したうえ、きらりサイクル工房へ直接搬入される方は、町より「搬入許可証」の交付を受けてください。

収集しないごみ

次のごみについては、排出される方が責任をもって関係機関、許可業者、販売店と協議し、適正に処理して下さい。
収集しないごみ詳細表
一度に多量に出るごみ
  • 事業系ごみ、引っ越しごみ、イベントごみ等
処理が困難なごみ
  • ガスボンベ、消火器、石油タンク等
※販売店(ガソリンスタンド・燃料店など)に問い合わせする。
なお、消火器の処分は、(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っておりますので、お近くの窓口へお問い合わせ下さい。
詳しくは、「消火器リサイクル推進センター」ホームページにて調べることができます。
  • 消火器リサイクル推進センター
    • リサイクル窓口案内 03-5829-6773
    • 受付時間 9時00分~17時00分 ただし、土日祝日・休日及び12時00分~13時00分を除く
    • ホームページ 「関連リンク」を参照してください。
産業廃棄物
  • 農業関係(農機具類、ハウス用ビニール、農薬、肥料袋等)
  • 漁業関係(水産物の内蔵、漁網、付着物、廃プラ等)
  • 商工業関係(タイヤ、バッテリー、廃油、油缶等)
  • 建設業関係(工作物の新改築、撤去時の廃材等)
医療系廃棄物
  • 医療器具、感染性廃棄物等
家電リサイクル法指定品目
  • テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機・乾燥機、エアコン
資源有効利用促進法対象品目
  • 家庭で使用されているパソコン及び付属品

直接搬入を行う場合

引っ越しや家財の整理などご家庭で一度に多量の一般廃棄物が出る場合に、きらりサイクル工房への直接搬入を行うことができます。なお、搬入する場合には、事前に「搬入許可申請書」に基づく「搬入許可証」が必要となります。

搬入条件

  1. 排出基準となる分別マニュアルに基づく分別がなされていること
  2. 種類ごとに10キログラム以上のごみとする

搬入条件の注意事項

  • ※直接搬入におけるごみ袋は、袋の中身が見える透明のポリ袋を使用して下さい。
  • ※指定ごみ袋や粗大ごみ処理券は使用しないで下さい。

搬入方法

  1. 役場住民生活課環境生活係へ「一般廃棄物搬入許可申請書」を提出していただき、「搬入許可証」の交付を受けて下さい(搬入する車両ナンバーの提示と印鑑必要)。
  2. 「搬入許可証」を携帯し、きらりサイクル工房へ直接搬入して下さい。
  3. 直接搬入は、2人以上で行うこと。
  4. ヘルメットを着用のこと(きらりサイクル工房での貸付もあります)。
  5. 国道を経由し、築別地区からの経路を通行願います(高台地区は通行しないで下さい)。

搬入方法の注意事項

  • 許可証がないと搬入することはできません。また、他人のごみを一緒に搬入すると、廃棄物処理法違反となります。
  • 搬入の際は、きらりサイクル工房の職員の指示に従って下さい。
  • 詳しくは、「施設への搬入について」(PDF)をご覧下さい。

ごみ処理手数料

直接搬入を行ったごみ(一般廃棄物)は、搬入時に種別ごとに計量を行い、次のごみ処理手数料をお支払いいただきます。 
表 : ごみ処理手数料
生ごみ(5キログラム当たり単価) 140円
一般ごみ(5キログラム当たり単価) 190円
破砕ごみ(5キログラム当たり単価) 210円
粗大ごみ(5キログラム当たり単価) 210円
段ボール(5キログラム当たり単価) 10円
発泡スチロール(5キログラム当たり単価) 120円
動物の死骸
  • 大動物(鹿等)1体 5,000円
  • 中動物(中型犬以上) 3,000円
  • 小動物(小型犬、猫等) 1,000円

動物の死骸の注意事項

  • ※120キログラム以上の大動物は、破砕・粗大ごみ処理手数料(5キログラム当たり単価210円)を適用します。
  • ※動物の残渣は、5キログラム当たり単価210円です。