離婚届
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は審判確定・判決決定・請求の認諾成立・調停成立・和解成立の日から10日以内に手続きを行ってください。
手続き
届出を行う人
種類 | 届出を行う人 |
---|---|
協議離婚 | 夫及び妻 |
審判離婚 | 審判の申立人 |
判決離婚、請求の認諾による離婚 | 訴えの提起者 |
調停離婚、和解離婚 | 調停及び訴えの提起者 (相手方の申出により離婚が成立した場合は、相手方も届出することができます。) |
届出にあたっての注意事項
- 夫婦間に未成年の子がある場合は、必ず親権者を指定してください。
- 婚姻の際に氏を改めた方が離婚の際に称していた氏を引き続き使用する場合、別途届出が必要になります。
届出場所
夫婦の本籍地または所在地の市区町村
届出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名が必要です。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート、保険証等)
- 戸籍謄本(本籍が苫前町以外のとき)
- 審判離婚・判決離婚の場合は審判書(判決書)の謄本及び確定証明書
- 調停・和解・請求の認諾による離婚の場合は調書の謄本
※戸籍届書への押印義務は廃止となりましたが、任意に押印していただくことができます。
また、届出に伴う各種手続きに印鑑が必要となる場合がありますので、念のため届出人の印鑑を持参してください。
関連情報
離婚届に伴う手続き等の情報です。
離婚の際に氏を変更した方の手続き
- マイナンバーカードを所有している場合、内容変更の手続きが必要です。マイナンバーカードを持参のうえで住民生活課住民係で手続きを行ってください。(古丹別支所では手続きできません)
- 氏が記載された印鑑を登録している場合、登録印鑑の変更手続きを行ってください。
養育している児童がいる方の手続き
児童の養育者に変更などがある場合、次の手続きがあります。
詳しくはリンク先を参照してください。
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