消費者庁からの注意喚起について
「有料動画等の閲覧履歴があり、利用料金の支払確認が取れません。」「本日中に連絡がない場合、訴訟手続きに移行します。」などと記載したSMS※1 を送信し、連絡してきた消費者を威嚇し、有料動画サイトの未払料金等の名目で金銭を支払わせようとする事業者の相談が、全国各地の消費生活センター等に寄せられています。
※1 SMSとは…メールアドレスではなくて、携帯電話番号あてに送られてくるメッセージサービス。
※1 SMSとは…メールアドレスではなくて、携帯電話番号あてに送られてくるメッセージサービス。
消費者庁が確認している勧誘の手口
- 消費者にSMSや直接電話の着信があります。
- SMSへ記載の電話番号に連絡してきた消費者に偽りの説明をします。
- ア 有料動画サイトの未払料金があるなどと偽ります。
- イ 消費者の不安感をあおるなどして、その日のうちにお金を支払うよう求めます。
- ウ 心当たりがないなどと反論する消費者に対しては、言葉巧みに説き伏せます。
- エ 支払を躊躇している消費者に対し、一旦お金を支払えば後でその全額又は大半が返金されると欺きます。
- 消費者に対し、ギフト券をコンビニで購入し、その番号を電話で連絡するよう指示します。
- その後、他社のサイトにも未払料金があるなどと偽り、追加の支払いを求めます。
不審なメールや請求があった場合の対応
- 身に覚えのない有料サイトの料金請求には応じないようにしましょう。
- 「ギフトカードを購入して、カード番号を教えてほしい。」などと依頼するのは詐欺の手口です。
- このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、
- 北海道立消費生活センター消費生活相談窓口(受付時間:平日9:00~16:30)
- 相談専用電話番号:050-7505-0999
- 土曜日・日曜日、祝日に利用できる窓口(年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く、10:00~16:00)
- 消費者ホットライン(全国統一番号): 188(いやや) (土日祝日は、 国民生活センターで受付)
- 警察(#9110)に相談しましょう。
- 北海道立消費生活センター消費生活相談窓口(受付時間:平日9:00~16:30)