非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度について

倒産・解雇・雇止めなどの理由により離職を余儀なくされた方(非自発的失業者)で、国民健康保険に加入される(または加入中)の方の保険税を軽減する制度があります。

※非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減(以下、「軽減制度」という。)を受けるには、必ず届出が必要です。

軽減制度の内容

国民健康保険税の所得割を算定する際に、失業された方の前年の所得を100分の30として算定します。
また、高額療養費などの所得区分判定についても、同様に軽減した上で判定します。(100分の30とみなされるのは、失業された方本人の給与所得のみに限ります。)

軽減対象期間

  • 保険税軽減対象期間
    • 離職日(失業された日)の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。
  • 高額療養費等判定軽減対象期間
    • 保険税軽減開始日の翌月診療分(注意1)から、軽減開始日の属する年度の翌々年度の7月末まで。
    • (注意1)軽減開始日が1日の場合はその月から。新たに社保から国保に加入された場合は軽減開始日の属する月からの適用となります。  

軽減制度の対象となる方

次の要件にすべて該当する方が対象となります。
  • 平成21年3月31日以降に失業された方
  • 離職日時点の年齢が65歳未満の方
  • 「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方で、離職理由コードが下記に該当する方

表 : 特定受給資格者に対応する離職理由コード
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

表 : 特定理由離職者に対応する離職理由コード
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

届出の方法

役場または支所の町民窓口にて届出してください。

届出時に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑
  • 国民健康保険証(※既に国保に加入している方)
  • 健康保険資格喪失証明書(※これから国保に加入する方) 

関連情報

国民健康保険税についての関連リンクです。