入湯税について
入湯税について
1.入湯税とは
入湯税は、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。
2.税額
入湯税は、1人1日あたり100円です。ただし、次の方は課税されません。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 70歳以上の者
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 寡婦(寡夫)又は未婚のひとり親、及びその者の扶養親族又は所得38万円以下の生計を一にする子(他の者から控除対象配偶者、扶養親族とされていない者を除く。)
3.徴収方法
入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって利用客(入湯客)から徴収していただきます。
苫前町内における「特別徴収義務者」は、「とままえ温泉ふわっと」1社のみです。
苫前町内における「特別徴収義務者」は、「とままえ温泉ふわっと」1社のみです。
4.申告と納入
特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者に毎月15日までに前月分の入湯客数等を申告していただくとともに、徴収した金額を納入していただきます。