国民健康保険加入の方が70歳になった場合

 
 

70歳になられた方の国民健康保険

 70歳になると医療機関で支払う一部負担金の割合が変わり、かかった医療費の2割(現役並みの所得者の方は3割)の支払いで診療を受けられます。
 国民健康保険に加入している方は、70歳になる月(1日生まれの方はその前月)の下旬に、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」をお渡しします。
 お渡しした「資格確認書」は、70歳になられた翌月(1日生まれの方は当月)の診療から使用できます。
 マイナ保険証をお持ちの方は引き続きマイナ保険証を御利用ください。
 なお、自己負担割合は、前年の所得により毎年判定されるため、毎年8月1日から新しいものになります。8月1日からの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は、7月下旬にお送りします。
 また、75歳になられた方は、国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度から「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が発行されることとなります。
 

自己負担割合の決まり方

 原則として医療機関での自己負担割合は2割ですが、被保険者本人または同じ世帯内に国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で住民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上ある方(一定の所得がある方)が1人でもいる場合には、その世帯の70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は、3割となります。
 ただし、次の基準のいずれかに該当する方は、2割となります。
  • 同一世帯の70歳から74歳までの方の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下
  • 同一世帯の70歳から74歳までの方の収入の合計が520万円未満(70歳から74歳までの方が1人の場合は383万未満)

注意事項

  • 世帯の収入は、所得税法の収入金額のことで、必要経費や各種控除を差し引く前の金額です。年金で言えば公的年金等の源泉徴収票などの「支払金額」欄の金額、営業の場合は「売上げ」、不動産の場合は家賃等の「総収入金額」、株の譲渡の場合は「売却金額」等の合計額を指します。土地・建物等の売却や株式、配当や先物取引等で確定申告した場合、売却金額は収入金額に含まれます(損失申告の場合も含む)。
  • 国民健康保険に加入している70歳以上の方が転入または転出をしたとき、世帯を分けたり一緒にしたとき、所得課税状況(収入額含む)に変更があったときには、自己負担割合が変更となる場合があります。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課

  • メールアドレス:juminseikatsu@town.tomamae.lg.jp
  • 電話番号:0164-64-2213
  • ファックス番号:0164-64-2074
  • 所在:〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1

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