児童扶養手当について

児童扶養手当制度とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給資格者

手当の支給を受けることができるのは、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母や、父母にかわってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 国民年金の障害等級1級相当で、父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母とも不明である児童

支給額

  令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降
第1子 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
第3子加算額 全部支給 6,450円 第2子加算額と同じ
一部支給 6,440円~3,230円 第2子加算額と同じ
※令和6年11月手当分から第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられました。

支給時期

児童扶養手当は、原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月に支払月の前月分までの2か月分を支給します。

支給の制限

手当を受ける人の前年の所得が所得制限限度(政令で定める)額以上である場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
また、手当を受ける人の配偶者、生計を同じくする扶養義務者(父母、兄弟姉妹など)の所得が政令で定める額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。

所得制限限度額

所得制限限度額表(令和6年11月以降)
扶養親族等の数 全部支給となる限度額 一部支給となる限度額 配偶者・扶養義務者等
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の限度額に次の額を加算した額で比較します。
  1. 本人の場合は、
    1. 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
    2. 特定扶養親族1人につき15万円
  2. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円加算されます。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係