国民健康保険の資格喪失手続

こんなときには手続を

 ほかの健康保険の資格を取得または喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得または喪失したときや、住所などに変更があったときは、その事実の発生した日から14日以内に届出をすることになっています。

 届出が必要な場合や、手続きに必要なものについては下記のとおりです。なお、別世帯の方が届出を行う場合は印鑑及び委任状が必要です。
 以下、このページ内において「保険証等」とは、被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせのことを言います。


状況 喪失日 手続に必要なもの
転出するとき 転出の翌日が喪失日になります。ただし、転出日と転入日が同日の場合は、転出日が喪失日になります。
  • やめる方全員の国民健康保険の保険証等
職場などの健康保険にはいったとき 健康保険にはいった日の翌日が喪失日になります。
  • やめる方全員の国民健康保険の保険証等
  • 新しく加入した保険の保険証等またはマイナポータルの健康保険資格情報画面(※)(ない場合は資格取得証明書)
生活保護を受けるようになったとき 受けるようになった日が喪失日になります。
  • やめる方全員の国民健康保険の保険証等
  • 生活保護開始決定通知書
 ※マイナポータルの健康保険資格情報画面で手続する場合は、ご本人のスマートフォン等で他の健康保険の加入日が確認できる資格情報画面を提示してください。

届出場所

 住民生活課住民係または古丹別支所

注意事項

 国保の資格がなくなったのに国保の保険証等を使って診療を受けたときは、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
 また、資格がなくなっても届出をしないで保険税を納付していた方は、お返しできなくなる場合があります。
 なお、加入者が死亡した場合、国民健康保険喪失の届出は必要ありませんが、葬祭費の申請をすることができます。