国民健康保険の資格喪失手続
手続について
手続に必要なもの
- やめる方全員の国民健康保険被保険者証
- 高齢受給者証(交付されている方のみ)
- 印鑑及び委任状(別世帯の方が届出する場合のみ)
届出場所
住民生活課住民係または古丹別支所
こんなときには手続を
状況 | 喪失日 | 手続に必要なもの |
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転出するとき | 転出の翌日が喪失日になります。ただし、転出日と転入日が同日の場合は、転出日が喪失日になります。 | 記載なし |
職場などの健康保険にはいったとき | 健康保険にはいった日の翌日が喪失日になります。 |
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生活保護を受けるようになったとき | 受けるようになった日が喪失日になります。 |
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注意事項
国保の資格がなくなったのに国保の保険証を使って診療を受けたときは、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
また、資格がなくなっても届出をしないで保険税を納付していた方は、お返しできなくなる場合があります。
なお、加入者が死亡した場合、国民健康保険喪失の届出は必要ありませんが、葬祭費の申請をすることができます。