国民健康保険税について
国民健康保険税とは
国民健康保険は、会社などの各種健康保険(社会保険など)に加入できない方が病気やケガをしたときに、経済的な負担を少なくするように、普段からその収入に応じてお金を出し合い、国 ・道・町からの補助とあわせて医療費にあてるという「相互扶助」の精神に基づく制度です。社会保険などに加入している方などを除き、全員加入しなければなりません。
そして、国民健康保険に加入している方に負担していただくのが国民健康保険税です。
徴収方法としては、特別徴収と普通徴収の2種類があります。また、特別徴収と普通徴収の併用になる場合もあります。
そして、国民健康保険に加入している方に負担していただくのが国民健康保険税です。
徴収方法としては、特別徴収と普通徴収の2種類があります。また、特別徴収と普通徴収の併用になる場合もあります。
国民健康保険税のしくみ
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。また、世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国民健康保険に加入している方がいる場合は、世帯主に課税することになります。(この仕組みを「擬制世帯主」といいます。)
特別徴収
年6回、偶数月の年金支給日に、年金から徴収(天引き)する方法です。
- 特別徴収の対象者
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している人が特別徴収の対象になります。また、複数の年金を受給されている場合は、法令で定められた優先順位により徴収する年金が決まります。ただし、年度途中で75歳になる世帯主や介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の1/2を超える場合は、国民健康保険税は特別徴収しません。
- 各納期の保険税額
- 年6回の特別徴収のうち、4月・6月・8月の3回は「仮徴収」として、その年の2月に年金から天引きした額と同額で天引きすることになっています。
- 各年度の保険料は、その算定の根拠となる合計所得金額や町民税の課税状況が決まる6月にならないと決定しません。保険料額が決定してから特別徴収を開始すると、1回あたりの天引き額が高くなってしまうため、法令により仮徴収を行うことになっています。
- 年度の保険料額が確定した後、仮徴収分と調整を行い、残りの額を10月・12月・2月の年金から天引きします(場合によっては、普通徴収と併用になることもあります。)
普通徴収
納付書や口座振替で納めていただく方法です。
- 普通徴収の対象者
- 特別徴収の対象者以外は普通徴収となります。
- 各納期の保険税額
- 7月~12月までの各月末日で年6回です(7月以降に国民健康保険に加入した方の納期は6回より少なくなります。)
税額の算出方法
次のとおり、所得割・均等割・平等割のそれぞれを計算し、その合算額が年税額として課税されます。
種別 | 計算の基礎 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 前年中の総所得額-43万円 | 6.10% | 1.90% | 1.40% |
均等割 | 被保険者(加入者)1人につき | 33,000円 | 9,000円 | 12,000円 |
平等割 | 1世帯につき 、特定世帯以外 | 28,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
平等割 | 1世帯につき、特定世帯(※) | 14,000円 | 4,000円 | - なし |
課税限度額 | 1世帯の最高限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
- ※特定世帯とは、75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、単身となる世帯をいいます。
- 例:3月までは夫・妻ともに国保であるが、4月以降は夫が後期高齢者医療制度に移行し、妻が国保に残る場合のことを特定世帯といいます。
- 介護分は、40歳から64歳までの被保険者だけに課税されます。
- 擬制世帯主は、税額の計算に含まれません。
月割課税について
国民健康保険税は、加入届出の日からではなく、資格を取得した月(介護納付金分の場合には、40歳に達した月)から保険税がかかります。また、年度途中からの加入・脱退については月割で計算します。この場合にも、届出の日ではなく、資格を取得、又は喪失した日に応じて税額を計算します。
国民健康保険税の軽減について
国民健康保険税には、低所得者の負担を軽くする制度があり、均等割と平等割が軽減されます。世帯の合計所得と加入者数に応じて、それぞれ2割・5割・7割の軽減制度を受けることができます。
※所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減の制度が適用されません。
※所得の申告をされていないと、基準に該当しているかどうか判断できないため、軽減の制度が適用されません。
未就学児に係る均等割額の軽減について
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までにある方)に係る均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。
産前産後期間の保険税免除について
出産予定または出産した被保険者がいる場合は、出産(予定)月の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から出産(予定)月の翌々月までの期間の所得割額及び均等割額が免除となります。
会社等健康保険の被扶養者だった方の保険税軽減について
会社等の健康保険の被扶養者だった方(旧被扶養者)は、今まで健康保険税を負担していませんでしたが、後期高齢者医療制度の創設に伴って国民健康保険に加入しますと、保険税を負担していただくことになります。しかし、会社等の健康保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、2年間次のような緩和措置があります。
原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税が減額又は免除されることがあります。
- 緩和措置の内容
- 旧被扶養者に係る所得割は賦課しません。
- 旧被扶養者に係る被保険者均等割額を半額とします。
- 旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額を半額とします。
原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税が減額又は免除されることがあります。