令和7年度低所得者支援及び定額減税補足給付(不足額給付)について
令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金「令和6年度低所得者支援及び定額減税補足給付(調整給付)」については、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しましたが、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことにより、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、その不足分を追加で給付するものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点において苫前町にお住まいの方で、次の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】に該当する方。
【不足額給付Ⅰ】
令和6年分所得税及び定額減税の額が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に不足が生じた方
《対象となりうる例》
・令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和6年中に扶養家族が増えた場合
【不足額給付Ⅱ】
不足額給付Ⅰとは別に、以下の要件すべてを満たす方
①令和6年分所得税額、令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
②税制度上、扶養親族に該当しないこと(扶養親族等としても定額減税の対象外)
※以下に該当する方等が対象となります。
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得額が48万円を超える方
③低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しないこと
【不足額給付Ⅰ】
令和6年分所得税及び定額減税の額が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に不足が生じた方
《対象となりうる例》
・令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和6年中に扶養家族が増えた場合
【不足額給付Ⅱ】
不足額給付Ⅰとは別に、以下の要件すべてを満たす方
①令和6年分所得税額、令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
②税制度上、扶養親族に該当しないこと(扶養親族等としても定額減税の対象外)
※以下に該当する方等が対象となります。
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得額が48万円を超える方
③低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しないこと
受給手続
【不足額給付Ⅰ】
対象となる方には、町から確認書を送付します。届いた「確認書」と本人確認書類の写し等を添付して、返信用封筒でご返送ください。
※他市町村からの転入者は、町から確認書が送付されません。要件を満たす方は申請書を提出してください。
【不足額給付Ⅱ】
対象となる方は、申請書の提出が必要です。
対象となる方には、町から確認書を送付します。届いた「確認書」と本人確認書類の写し等を添付して、返信用封筒でご返送ください。
※他市町村からの転入者は、町から確認書が送付されません。要件を満たす方は申請書を提出してください。
【不足額給付Ⅱ】
対象となる方は、申請書の提出が必要です。
提出期限
確認書・申請書の提出期限は、令和7年11月28日(金曜日)です。
※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。
※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。
給付金の支給時期
苫前町が確認書を受理した日から2週間後が目安です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
問合わせ先・担当窓口
住民生活課住民係
- 電話
- 0164-64-2213
- ファックス
- 0164-64-2074
- メールアドレス
- jumin@town.tomamae.lg.jp