児童手当について

児童手当は、子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校卒業までの子どもを養育しているかたに支給されております。

令和4年6月から児童手当制度が一部変更となります。

【主な変更内容】

  • 令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました。
  • 令和4年10月支給分から、所得制限額を超えた方に支給されている特例給付の支給について、所得上限額が設けられます。そのため、所得額によっては手当が支給されない場合があります。

支給対象

15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を養育している方に支給されます。
なお、所得額が下記『所得制限・所得上限限度額一覧』の「所得上限 限度額」を超える場合、児童手当及び特例給付は支給されません。

所得制限及び所得上限 限度額一覧表

扶養親族等の数 所得制限 限度額 所得上限 限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円
※収入額ではありません。

所得に関する注意事項

  • 受給者が施設・里親の場合、所得制限は適用されません。
  • 所得制限及び所得上限は受給者本人の所得が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額及び上限額は、扶養親族等1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

児童手当の支給

支給額一覧表

児童の年齢

所得制限未満の受給者
所得制限以上
所得上限未満の受給者
0歳から3歳未満 月額:15,000円 月額:5,000円
3歳から小学校修了前の第1子・2子 月額:10,000円 月額:5,000円
3歳から小学校修了前の第3子以降 月額:15,000円 月額:5,000円
中学生 月額:10,000円 月額:5,000円
※養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童」 のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

支給時期

2月~5月分 6月5日
6月~9月分 10月5日
10月~1月分 2月5日

※支給日が休日のときは、直前の平日に支給します。
(例)6月5日が日曜日の場合:直前の平日である6月3日に支給します。

児童手当の手続きについて

  • 出生、転入等により新たに児童手当の受給資格が生じた場合、住民生活課住民係または古丹別支所で認定請求の手続きをしてください。
  • 住所や養育する子どもの人数などに変更があった場合にも、同じく手続きが必要です。

認定請求について

  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、住民生活課住民係または古丹別支所へ15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
  • 児童手当は、原則申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
  • 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

認定請求に必要な書類等

  • 請求者及び配偶者の健康保険被保険者証の写し
  • 請求者名義の預金通帳写し
  • 前年1月1日から12月31日の所得について、当該市区町村が発行する所得課税証明書(本年1月1日現在本町に住所がなかった方) ※ただし、1月から5月分の手当の認定請求の場合で、前年1月1日現在本町に住所がなかった方は、前々年1月1日から12月31日の所得について、当該市区町村が発行する所得課税証明書 
その他、請求者の状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。

届出の内容が変わったとき

  • 他の市町村に住所が変わる(転出する)場合や、子どもを養育しなくなったことにより受給要件がなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
  • 現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、「額改定認定請求書」を提出してください。
  • 現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる子どもが減ったときには、「額改定届」を提出してください。
  • 苫前町内で転居したり、受給者や子どもの氏名が変わったときには、「氏名・住所等変更届」を提出してください。

公務員の方の児童手当について

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。出生等により新たに受給資格が生じたときは、勤務先で手続きをしてください。

※次の場合は、苫前町と勤務先の両方で手続きが必要です。
  • 苫前町の児童手当を受給していた方が公務員となった場合
  • 公務員を退職した場合
  • 公務員ではあるが、外部への派遣などにより、勤務先から児童手当等が支給されない場合

現況届について

令和4年6月の制度改正により、毎年6月にお知らせしていた「現況届」の提出義務が原則として廃止されました。
ただし、下記に該当する方については引き続き現況届が必要となります。
【現況届の提出が必要な方】
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  • 支給要件の児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、苫前町から提出の案内があった方

この届は、毎年6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届に必要な書類

  • 受給者本人及び配偶者の健康保険被保険者証の写し
  • 1月1日現在に居住していた市区町村が発行する児童手当用所得証明書(前年分。その年の1月1日苫前町に住所がなかった方)
  • 苫前町外に居住する子どもに係る児童手当を受給している場合、子どもが属する世帯全員の住民票及び別居監護申立書

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係