国民健康保険による交通事故等の傷病治療費

  交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、この様な場合でも、国保で治療が受けられます。
  1. 速やかに苫前町役場住民生活課住民係に連絡を取り、「第三者の行為による被害届」を提出してください。
  2. 国保を使い治療をするということは、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立て替えて支払をすることです。立て替えて支払った医療費は、あとで国保が被害者の方に代わり加害者に請求することになります。加害者から治療費を受け取っている場合は、国保を使うことはできません。