国民健康保険一部負担金の減免について
一部負担金の減免とは
この制度は、苫前町の国民健康保険に加入しているときに、保険医療機関等にかかったときに支払う医療費の一部負担金を、減額、免除又は徴収猶予する制度です。
対象となる方
次のいずれかに該当したことにより、当該世帯の利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困窮し、一部負担金の支払が困難と認められる世帯が対象になります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神又は身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記1.から3.に掲げる理由に類する事由があったとき