国民健康保険移送費

  病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示により緊急的にやむを得ず最寄りの病院に転院したときなどは、手続きすることにより、移送に要した費用が支払われる場合があります。
  なお、費用を支払った日の翌日から2年が過ぎると時効となり、支給されなくなります。

手続に必要なもの

  • 領収書(移送区間・距離が分かるもの)
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳(振込先の口座番号が分かるもの)

申請場所

  住民生活課住民係または古丹別支所