後期高齢者医療制度の概要
制度の概要
急速な高齢化に伴って、老人医療費を中心に医療費が増大する中、国民皆保険制度を将来にわたって持続可能なものとし、高齢者世代と現役世代の負担を公平で分かり易い制度にまとめるべく、平成18年6月の国会にて「健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
その法律の中で、老人保健法の一部改正として老人保健法に変わり「高齢者の医療の確保に関する法律」が制定され、後期高齢者医療制度が平成20年4月1日に施行されることが決まりました。
運営主体として新たに各都道府県に後期高齢者医療広域連合が設立され、市町村では窓口業務及び保険料の徴収業務を行うことが定められています。
その法律の中で、老人保健法の一部改正として老人保健法に変わり「高齢者の医療の確保に関する法律」が制定され、後期高齢者医療制度が平成20年4月1日に施行されることが決まりました。
運営主体として新たに各都道府県に後期高齢者医療広域連合が設立され、市町村では窓口業務及び保険料の徴収業務を行うことが定められています。