苫前町特定健康診査等実施計画

計画策定の背景・趣旨

  医療制度改革の一環として、特定健康診査・特定保健指導は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき平成20年4月から実施されることとなり、医療保険者には、40歳から74歳までの加入者に対し、生活習慣病に関する特定健康診査・特定保健指導を実施することが義務付けられました。
 この計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づき、苫前町国民健康保険に加入する被保険者に対して、特定健康診査・特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項並びに実施及びその成果に関する目標についての基本的な事項について定めるものです。
 なお、計画期間は、6年を1期としており、第3期は、平成30年度から令和5年度までの6年間です。