苫前町重度心身障害者医療費助成

苫前町重度心身障害者医療費の助成について

苫前町では重度心身障害者医療費の助成を行っております。

対象となる方

  • 町の区域内に住所を有している方
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級(3級の場合は心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫の機能障害に限る)の方
  • 療育手帳「A」判定の方
  • 医療機関の医師において「重度の知的障害」を診断された方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(ただし、入院医療費は助成の対象外となります。)
  • 65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入している方
  • 生活保護法による保護を受けていない方
  • 児童福祉法により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者等の児童と認定されていない方
  • 受給者の生計を主に維持している方の所得が基準額に満たない方
※所得額の基準額は、生計維持者の扶養人数及び老人扶養加算により計算されます。
表 : 所得額の基準額
扶養人数 所得限度額
0人 628.7万円
1人 653.6万円
2人 674.9万円
3人 696.2万円
以下、扶養人数が1人増えるごとに 21.3万円を加算
※老人扶養親族がいる場合は1人つき6万円を加算

助成の範囲

  • 健康保険適用分の医療費
    1. 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方の医療費の全額
    2. (1)以外の方の医療費から一部負担金を除いた額。(精神障害者保健福祉手帳1級の方については、入院医療費は対象外となります)

申請書について

必要なもの
  • 受給対象者が加入している健康保険証の写し
  • 印鑑
  • 本年1月1日、苫前町以外の市町村に住民登録していた場合は、その市町村が発行する当該年度の所得課税証明書

受給者証の使用方法

  • 医療機関の窓口で健康保険証と一緒に提示してください。道内の各医療機関で使用できます。

いったん医療機関に支払った医療費に対する助成

道外の医療機関等を利用した場合、又は、受給者証の提示を忘れた場合は、いったん医療機関に医療費を支払った後に、苫前町役場住民生活課住民係、若しくは、古丹別支所で必要な手続きを行ってください。

申請に必要な手続き

  • 医療機関から発行された領収書
  • 印鑑
  • 償還払先となる金融機関預金通帳
  • 療養費等(10割)支払った場合は、健康保険からの支給通知書

各種変更届・喪失届

変更届が必要な場合

  • 住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 受給者の健康保険証が変わったとき

喪失届が必要な場合

  • 上記に記載されている「対象となる方」に該当しなくなったとき

再交付申請書が必要な場合

  • 破損・汚損・紛失し、使用できなくなったとき

受給者証の更新について

受給者証の有効期限が7月31日で満了となります。
引き続き助成を受けるには更新が必要となりますので申請を行ってください。
  • 重度心身障害者医療費受給者証更新申請書
  • 加入している健康保険証(写し)
  • 本年1月1日現在、苫前町以外の市区町村に住民登録していた場合は、その市区町村が発行する当該年度の所得課税証明書

その他

  • 申請書は漏れなく記入し提出の際には、印鑑を必ず押印してください。
  • 郵送での提出も受け付けますが漏れなく記入し、必要書類を添付してください。
  • FAXまたはメールでの提出は受付できません。
  • お問い合わせ先、申請書等提出先 苫前町住民生活課住民係 若しくは 苫前町古丹別支所

問合わせ先・担当窓口

住民生活課