社会保険(健康保険)の任意継続制度

 会社を退職して社会保険(健康保険)の資格が無くなった方は、原則、国民健康保険に加入することになりますが、退職した会社の健康保険に継続して2か月以上加入していた方は、退職後20日以内に手続をすると、その健康保険の任意継続被保険者となることができる場合があります。
 国民健康保険と任意継続による健康保険のどちらを選択するかは、その方の任意となります。
 なお、任意継続制度による健康保険の加入を御希望される場合は、原則、それまでに加入していた健康保険組合などで手続することになります。(市区町村の窓口では手続できません。)

任意継続の保険料

 勤務先(会社等)の負担額が無くなり、全額自己負担となります。
 金額については、会社や健康保険組合等に確認してください。(国民健康保険に加入するよりも保険料が安い場合があります。)

任意継続の加入期間

 原則2年間です。

任意継続の医療費

 自己負担額は、本人・被扶養者ともに国民健康保険と同じく3割負担となります。(70歳以上の方については、1割~3割負担)
※任意継続の手続方法等については、会社や健康保険組合等にお問合せください。