国民年金に関する届出・申請について

国民年金の届出・申請について

国民年金に加入するときや、やめるときは国民年金に関する届出・申請手続きが必要です。手続きを忘れてしまうと、将来受け取る年金額などに影響がでることもありますので、必ず手続きをお願いします。

マイナンバー(個人番号)の利用について

これまで、国民年金に関する手続きには、基礎年金番号の記入が必要でしたが、平成30年3月5日からは基礎年金番号に代わり、原則、マイナンバー(個人番号)を記入いただくことになりました。
マイナンバーを利用するためには、記入するマイナンバーが正しいこと(番号確認)、手続きする方が本人であること(身元実存確認)を確認する必要があります。
番号確認および身元確認のために、次の書類が必要になりますので、手続きの際はあわせて御持参ください。

マイナンバーの確認(番号確認)

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し等
以上のうちいずれか。見当たらない場合は、身元確認書類をお持ちのうえ御相談ください。

身元(実存)確認

  • つぎのうち、いずれか1つ
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証、運転経歴証明書
    • パスポート
    • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
    • 在留カード、特別永住者証明書
    • その他、写真付の官公庁等が発行した資格証明書
  • つぎのうち、いずれか2種類以上
    • 健康保険証、組合員証
    • 児童手当扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
    • 公的年金証書、恩給証書
    • 年金手帳
    • 印鑑登録証
    • 写真付き学生証
など

こんなときは役場・支所まで手続きを

上記の本人確認書類と印鑑は共通してかならず御持参ください。
手続き別必要なもの一覧表
こんなとき 必要なもの
20歳になったとき
(厚生年金・共済年金加入者は除く)
  • 学生納付特例の申請を行う場合は、学生証の写し(在学期間等がわかること)または在学証明書等在学期間のわかるもの
会社を退職したときなど
  • 退職年月日のわかるもの(離職票や会社の社会保険の資格喪失証明書など)
配偶者が第3号被保険者(配偶者を扶養している方)だったときは、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きもあわせてしてください。
配偶者の社会保険等の扶養からはずれたとき
(離婚したとき、収入が増えて被扶養者になれなくなったとき)
  • 扶養からはずれた日がわかるもの(社会保険の資格喪失証明書)
任意加入するとき・やめるとき
  • 通帳と金融機関届出印
  • クレジットカード
いずれか。口座振替またはクレジットカード払いとなります。
付加年金に加入するとき・やめるとき
  • 本人確認書類
生活保護を受け始めたとき・廃止になったとき
  • 生活保護の開始日または廃止日を証明するもの
開始・廃止日が不明な場合は、担当所管課に確認します。
生活保護受給している場合は、法定免除の届出をすることで、保険料の納付が免除になります。
障害基礎年金を受給しはじめたとき
  • 年金証書
法定免除の届出をすることで、障害基礎年金を受給しているあいだは保険料の納付が免除になります。
年金手帳を再発行したい
  • 本人確認書類
町に申請できる方は、原則第1被保険者の方です。
第2被保険者の方は事業所にお問合せください。
第3被保険者の方は配偶者の勤務する事業所の所在地を所管する年金事務所(または町)
そのほか、手続きの内容や必要書類など、手続きに関して御不明な点がありましたら、お問合せください

問合わせ先・担当窓口

住民生活課