国民健康保険療養給付

  保険医療機関で診療を受けると診療費の3割(義務教育就学前の方は2割、70歳以上75歳未満の方は1割、70歳以上75歳未満の一定以上所得者は3割)を自分で負担します。これを一部負担金といいます。残りは保険給付として、みなさんの納めた貴重な保険税と国、北海道や町の負担金及び被用者保険からの拠出金等で支払われています。
 なお、保険で受けられない診療については、全額自費で治療を受けることになります。

国保の給付が受けられない場合

  次のような場合は、受診時に保険証を提示しても、保険診療となりません。全額自己負担となりますので御注意ください。

病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射・予防接種(ただし、破傷風、狂犬病については発生のおそれのある場合、はしか、百日咳は患者と接触のある人は認められます。)
  • 正常な妊娠や出産
  • 経済的理由による人工妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のない、そばかす、あざ、ほくろ、いぼ、わきが等の治療
  • 医師の指示なしでかかった、あんま、はり、マッサージの費用

業務上の病気やケガ

  仕事の上で病気やケガをしたときは、労働者災害補償保険法の適用を受けるか、労働基準法にしたがって雇主の負担となります。
 ただし、それらの適用や負担がない場合は、国保の療養給付の対象になります。

その他

  • 犯罪を犯して病気やケガをしたとき
  • けんかや酔っぱらったことが原因でケガや病気になったとき
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 麻薬中毒、無免許運転等自分で故意にした結果のケガ
  • 患者の希望により保険外診療を受けたとき
  • 歯科診療で特殊材料等を使用したときの「差額診療」や「自由診療」