死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。

死亡に関する手続きについて

死亡届の届出人

親族、同居人などの方が届出をしてください。

また、以下に該当する方も届出人になることができます。
  • 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
  • 死亡した方の後見人、保佐人、補助人、任意後見人(資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本の添付が必要です。)

届出場所

死亡地または死亡者の本籍地、届出人の所在地などの市区町村

届出に必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書・死体検案書)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
  • 火葬許可申請手続きのための印鑑(シャチハタ印不可)
※戸籍届書への押印義務は廃止となりましたが、届出人の意向により、任意に押印していただくことができます。

火葬許可について

火葬を行う場合は、火葬許可が必要です。許可申請には、火葬日時が決まっている必要がありますので、あらかじめ葬儀日程等を調整のうえ申請願います。
使用料は、申請時にお支払いただきます。

閉庁日の届出について

閉庁日に届出をされる場合は、職員が対応しますので、事前に苫前町役場まで電話連絡をお願いします
直接来庁された場合は、お待ちいただく必要がございます。
なお、閉庁日は古丹別支所では届出できません。

(ペットの火葬については、閉庁日に受付しておりません。)

御遺族の方の手続について

国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者が死亡されたときは、葬祭費3万円が支給されます。
その他、必要な手続がございますので、2週間以内をめどに役場総合窓口または古丹別支所へご来庁願います。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 住民係