後期高齢者医療制度による給付

 後期高齢者医療制度による各種の給付についてご案内します。

療養費の支給(払い戻しが受けられる場合)

次の場合は、いったん医療費の全額をお医者さんなどに支払い、あとで住民生活課住民係又は古丹別支所に申請してください。保険を使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、自己負担分(現役並み所得者の方は3割、それ以外の方は1割)を除いた額が支給されます。
なお、審査のため、療養費が支給されるまでには申請から2、3か月程度かかります。
  • ※ 申請書は、市区町村の後期高齢者医療担当窓口にあります。
  • ※ お医者さんなどに医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
  • ※ 保険で認められた費用のうち、自己負担分は高額療養費の対象になる場合があります。(高額療養費の部分を参照ください。)

申請に必要なもの

状況別申請に必要なもの一覧表
状況 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参できなかったとき
  • 医師に支払った費用の領収明細書
コルセットなど治療用装具を作ったとき
  • 医師の意見書
  • 代金の領収書及び明細書
柔道整復師の施術を受けたとき
※ 骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。また、保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけですむ場合があります。
  • 施術料金領収明細書
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき
  • 施術料金領収明細書
  • 医師の同意書
輸血に生血を使ったとき
  • 医師の輸血証明書
  • 代金の領収書
海外で急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき
※ 治療目的での渡航は対象になりません。
  • 代金の領収書
  • 診療の内容が分かる明細書
  • 日本語の翻訳文

上記以外で申請に必要なもの(共通)

  • 保険証
  • 印かん(朱肉を使用するもの)
  • 銀行の預金通帳(口座番号の控え)など

移送費の支給

重病人が緊急に入院・転院する際に歩行ができず、やむを得ない理由で寝台車などを使用したときに必要であると認められた場合には、移送にかかった費用の全額又は一部が支給されます。ただし、通院に使用した場合は対象になりません。
※ 寝台車などの費用を支払ってから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 印かん(朱肉を使用するもの)
  • 移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離等の分かるもの)
  • 銀行の預金通帳(口座番号の控え)など

高額療養費の支給

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。また、入院時の窓口での負担は、世帯単位の限度額までとなります。
自己負担限度額(月額)は、所得区分ごとに定められています。

現役並み所得者(医療費の自己負担割合が3割の方)の自己負担限度額

現役並み所得者の自己負担限度額表
区分 外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)計算式
多数該当(過去12ヶ月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担額
現役3
(住民税課税所得690万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役2
(現役3に該当せず、住民税課税所得380万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役1
(現役3・現役2に該当しない3割負担の方)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

一般及び低所得者(医療費の自己負担割合が1割の方)の自己負担限度額

一般及び低所得者の自己負担限度額表
区分 外来(個人単位)限度額 外来+入院(世帯単位)限度額
一般課税世帯 18,000円 (※1) 57,600円 (※2)
住民税非課税世帯・低所得2 8,000円 (※1) 24,600円
住民税非課税世帯・低所得1 8,000円 (※1) 15,000円
  • (※1) 外来(個人単位)限度額共通事項…1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち、医療費の自己負担割合が1割であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として申請のあった口座へ支給します。
  • (※2) 一般課税世帯の外来+入院(世帯単位)限度額の補足…多数該当(過去12ヶ月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は、44,400円となります。

窓口での医療費の支払いが高額になりそうなときには

低所得1・低所得2・現役1・現役2に該当する方の入院について、あらかじめ医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関での支払いは自己負担限度額までになります。
認定証は、住民生活課住民係又は古丹別支所に申請してください。

高額療養費の申請方法

通常の場合、高額療養費支給の対象となった診療月の翌々月頃に申請の案内と申請書を送付します。申請書に必要事項を記入し、住民生活課住民係又は古丹別支所に提出してください。
  • ※ 対象月から3か月以上たっても申請の案内が届かない場合は、住民生活課住民係にお問い合わせください。
  • ※ 高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」に基づいて支給を行うため、「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合には、お知らせする申請の案内が届くのが遅くなる場合があります。
  • ※ 診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 送付された申請書
  • 印かん(朱肉を使用するもの)
  • 銀行の預金通帳(口座番号の控え)など

その他の給付について

入院時食事療養費

入院中の食事にかかる費用については、食材料費相当を被保険者が「食事療養標準負担額(1食単位、1日3回まで)」として負担します。
※ 食事療養標準負担額は、高額療養費の算定には入りません。

入院時生活療養費

療養病床に入院すると、食費と居住費を被保険者が「生活療養標準負担額」として負担します。
※ 生活療養標準負担額は、高額療養費の算定には入りません。

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費として3万円が支給されます。

関連情報

  各種の給付については、「北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ」に詳しく紹介されています。