固定資産税(土地)
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
(1)地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日時点における現況地目により課税されます。
(2)地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
(3)価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。宅地の評価は、地価公示価格の7割を目処に評価しています。なお、土地の評価額は原則として基準年度の評価額を3年間据え置きますが、地価の下落があり、評価替えを据え置くことが適当でないときは、評価額の修正を行っています。(これを下落修正といいます。)
(4)課税標準額
原則として、評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように特例措置が適用される場合には、実際の課税標準額は価格よりも低く設定されます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
(1)小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
(2)その他の住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建ての敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
- その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
(3)住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類と居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
(イ)専用住宅 居住部分の割合全部 |
1.0 |
(ロ)ハ以外の併用住宅 居住部分の割合4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
(ロ)ハ以外の併用住宅 居住部分の割合2分の1以上 |
1.0 |
(ハ)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 居住部分の割合4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
(ハ)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 居住部分の割合2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
(ハ)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 居住部分の割合4分の3以上 |
1.0 |