介護保険料について

介護保険料について

介護保険の財源は、国・道・町の負担金と40歳以上の人が納める保険料によってまかなわれます。介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の方)で保険料の納め方がそれぞれ異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

65歳以上の方の介護保険料は、基準日(4月1日または資格取得日)現在の世帯と住民税の課税状況や所得、課税年金の収入額により下表のように9段階に分けられた保険料を一人ひとりが負担していただきます。徴収方法としては、特別徴収と普通徴収の2種類あります。 また、特別徴収と普通徴収の併用になる場合もあります。
特別徴収になるか普通徴収になるかは法令等により定められており、被保険者の方が選択することはできません。
なお、保険料は介護サービス給付費の見込に基づいて算定され、3年に1度見直されます。
表 : 令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)までの保険料
所得段階 要件 保険料率 年額保険料
第1段階 生活保護受給者等又は町民税世帯非課税かつ
年金収入+合計所得金額が80万円以下
×0.50 31,600円
第2段階 町民税世帯非課税かつ
年金収入+合計所得金額が120万円以下
×0.75 47,400円
第3段階 町民税世帯非課税かつ
年金収入+合計所得金額が120万円超
×0.75 47,400円
第4段階 町民税世帯課税かつ本人非課税で
年金収入+合計所得金額が80万円以下
×0.90 56,900円
第5段階 町民税世帯課税かつ本人非課税で
年金収入+合計所得金額が80万円超
×1.00 63,200円
第6段階 町民税課税者かつ
合計所得金額が120万円未満
×1.20 75,900円
第7段階 町民税課税者かつ
合計所得金額が210万円未満
×1.30 82,200円
第8段階 町民税課税者かつ
合計所得金額が320万円未満
×1.50 94,900円
第9段階 町民税課税者かつ
合計所得金額が320万円以上
×1.70 107,500円
  • 基準額
    • 年額 : 63,288円
    • 月額 : 5,274円

保険料の軽減

低所得の被保険者に対する保険料の軽減を実施しています。
表 : 令和3年度から令和5年度の保険
    料の軽減
所得段階 保険料率 年額保険料
第1段階 ×0.30 18,900円
第2段階 ×0.50 31,600円
第3段階 ×0.70 44,300円

(1)特別徴収

年6回、偶数月の年金支給日に、年金からあらかじめ差し引かれます。
  • ア.特別徴収の対象者
    • 特別徴収の対象となる方は、年額18万円以上の老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金をその年度の4月に受給している方で、年金受給のために届け出ている住所が苫前町内の方です。
    • また、複数の年金を受給されている場合は、法令で定められた優先順位により徴収する年金が決まります。
  • イ.各納期の保険料額
    • 4月・6月・8月は「仮徴収」
      • 年6回の特別徴収のうち、4月、6月、8月の3回は「仮徴収」として、その年の2月に年金から天引きした額と同額で天引きすることになっています。
      • 各年度の保険料は、その算定の根拠となる合計所得金額や町民税の課税状況が決まる6月にならないと決定しません。保険料額が決定してから特別徴収を開始すると、1回あたりの天引き額が高くなってしまうため、法令により仮徴収を行うことになっています。
    • 10月・12月・2月は「本徴収」
      • 年度の保険料額が確定した後、仮徴収分と調整を行い、残りの額を10月、12月、2月の年金から天引きします(場合によっては、普通徴収と併用になることもあります。)

(2)普通徴収

納付書若しくは口座振替により保険料を納めていただく方法です。
  • ア.普通徴収の対象者
    • 普通徴収の対象となる方は、特別徴収の対象となる方以外は普通徴収となります。納期は7月から12月までの各月で年6回です(7月以降に苫前町の介護保険に加入した方の納期は6回より少なくなります)。
  • イ.各納期の保険料額
    • 【計算式】1期あたりの保険料額=保険料年額÷6期(100円未満の端数は第1期に加算)
      • (例)第5段階(年額58,900円)の方の場合、1期あたり納付額は、年額58,900円÷6期≒9,800円(第1期分のみ9,900円)となります。

(3)こんなときは普通徴収となります。

  • 他の市町村から転入してきたとき
    • それまで年金から天引きされていた人も、転入した年は普通徴収となります。(翌年度の10月からは特別徴収に戻ります。)
  • 年度途中で65歳になった人
    • 老齢・退職年金額が年額18万円以上の人も、その年度は普通徴収となりますが、翌年度の10月から特別徴収となります。
  • 現況届の提出を忘れたとき
    • 現況届の提出を忘れると年金から天引きできなくなりますので普通徴収に変更されます。
  • 前年度から保険料の所得段階が変更になったとき
    • 保険料が増額になった場合、増額分は普通徴収となり、特別徴収と併用となります。また、保険料が減額になった場合、減額になった年度は全額普通徴収になり、翌年度の7月・8月・9月分は普通徴収、10月から特別徴収となります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料

40歳から64歳までの方の介護保険料は、現在加入している医療保険税に上乗せされてお支払いしていただきます。算定方法は加入している医療保険により次の2種類あります。
  1. 国民健康保険に加入されている人
    • 世帯ごとに世帯主の方が国民健康保険税として納めていただきます。
    • 詳細は国民健康保険税のページをご覧ください。
  2. 職場の医療保険に加入している方
    • 40歳から64歳までの職場の医療保険に加入している方の介護保険料は、医療保険分の保険料とあわせて毎月の給与から徴収されます。
    • 保険料については、加入している保険組合にお問い合わせ下さい。

関連情報

介護保険料についての関連リンクです。