個人住民税について

苫前町に住んでいる人が納める税金の一つで、個人町民税と個人道民税を合わせて住民税と呼ばれています。

納税義務者

その年の1月1日(住民税の基準となる日)現在、苫前町に住所があり、前年中に所得があった人に均等割と所得割が課税されます。また、苫前町に住所がなくても、事務所、事業所又は家屋敷が苫前町内にある場合は均等割のみが課税されます。
なお、住民税のうち個人道民税分は苫前町を経由して北海道に納めています。
※家屋敷とは本人又は家族が居住するために住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。(他人に貸し付けたり、現実に他人が住んでいるものは該当しません。)

納税の方法

個人住民税を納めていただくには普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
表 : 徴収方法別納税方法
区分 対象(納め方) 納期
普通徴収 事業所得者などは、役場から送られてくる納税通知書により納税者に通知され、年4回に分けて納付書又は口座振替により納めていただく方法です。 6月、8月、10月、翌年1月(月末)
特別徴収(給与) 給与所得者は、給与の支払者(会社等)が役場からの通知書に基づいて、毎月の給与から税金を天引きし、これをとりまとめて納める方法です。 徴収した月の翌月10日まで
特別徴収(年金) 年金所得者で、要件に該当する方は、年金から税額を天引きされることとなります。
ただし、年金特別徴収の初年度の1期、2期は普通徴収で納めていただき、それ以後は年金から天引きされます。
徴収した月の翌月10日まで
※普通徴収分は6月、8月(末日)

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  • (ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • (イ)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下であった人
  • (ウ)前年中の合計所得金額が次に定める額以下の人
    • 【計算式】基本額28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+加算額16.8万円+10万円
    • ※加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合に限ります。

所得割がかからない人

前年度中の合計所得金額が次に定める額以下の人
【計算式】基本額35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+加算額32万円+10万円
※加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合に限ります。

均等割

前年中に一定額以上の所得がある人に均等に負担していただく税金です。

均等割の税率

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割額が加算されています。
表 : 均等割の税率
区分 標準税率
(年額)
特例期間
加算額(年額)
均等割額計
(年額)
道民税均等割 1,000円 500円 1,500円
町民税均等割 3,000円 500円 3,500円
4,000円 1,000円 5,000円
※特例期間 平成26年度~令和5年度までの10年間

所得割

所得金額に応じて負担していただく税金です。
  • 所得割の税率
    • 一律10%(町民税6%、道民税4%)
  • 税額の算出方法
    • 課税総所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

住民税の申告

住民税の申告が必要な人

1月1日現在、苫前町に住所がある人は、原則として3月15日までに住民税の申告をしなければなりません。
また、収入がなかった人や、非課税所得(遺族年金(恩給)・障害年金(恩給)・雇用保険の失業給付等)のみだった人も申告が必要になります。
ただし、次の人は住民税の申告の必要はありません。

住民税の申告が必要のない人

  • ア)所得税の確定申告をした人
  • イ)給与所得のみで前年中に年末調整が済んでいる人
  • ウ)収入が公的年金のみで所得控除の必要のない人
  • エ)前年中に収入がなかった人のうち、町内に住所がある親族に扶養されている人
※住民税の申告が必要のない人でも、所得証明書等の交付や国民健康保険税に係る軽減が受けられない場合があることから申告が必要になる場合もあります。

各種様式

個人住民税の申告書、給与所得等に係る特別徴収に関する各種様式がダウンロードできます。