後期高齢者医療での窓口負担割合と負担区分について

後期高齢者医療制度における、医療機関での窓口負担割合と区分に関するお知らせです。

医療機関での窓口負担割合と負担区分について

後期高齢者医療加入者の医療機関での窓口負担割合と負担区分については次のとおりです。
  • 負担割合とは:診療を受けたときに医療費の何割を負担するかの割合のことです。前年の所得等をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
  • 負担区分とは:医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院したときの食事代などは、前年の所得等により区分ごとに分類され、定められています。

負担割合 負担区分 要件
現役並み所得者
3割


 
現役Ⅲ 住民税の課税所得690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
現役Ⅱ 住民税の課税所得380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
現役Ⅰ 住民税の課税所得145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
一定以上所得者
2割
一般Ⅱ 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合に、
「年金収入+合計所得金額」が
  • 被保険者が1人の世帯→200万円以上
  • 被保険者が2人以上の世帯→320万円以上 の方
 1割
 
 
 一般Ⅰ 住民税課税世帯で一般Ⅱ(2割)に該当しない方 
 区分Ⅱ 住民税非課税世帯で区分Ⅰに該当しない方
 区分Ⅰ 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除。)または老齢福祉年金を受給している方

なお、少子高齢化が進展し、令和4年度以降、いわゆる団塊の世代が75歳以上の高齢者になり始める中で、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、全世代型社会保障(国民皆保険)を推進する観点から、一定以上の所得の方に窓口で医療費の2割を負担していただくこととなりました。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

窓口負担割合が2割の方には、負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の制度改正後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担額について、1割負担のときと比べた負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
配慮措置が適用となる場合は、後日、高額療養費として支給されます。

後期高齢者医療被保険者証の更新について

 前年の所得等をもとに負担割合を判定し、毎年7月下旬に新しい後期高齢者被保険者証(保険証)を郵送いたします。


マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンで事前に利用申込をすることにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

  • 健康保険証として利用できるようになる時期は、医療機関・薬局により異なります。
  • 現在の保険証はこれまでどおり使えます。


マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込をお手伝いします

苫前町役場住民生活課(1階総合案内窓口)または古丹別支所で、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込をお手伝いします。
マイナンバーカード及び暗証番号を持参し、窓口で申し出てください。

不審な電話などにご注意ください

 「医療費を払い戻します」などと偽り、銀行やコンビニエンスストアの機械(ATM)からお金をだまし取ろうとする「振り込め詐欺」事件が全国で発生しています。
また、市町村職員や北海道後期高齢者医療広域連合職員を装った人物に、保険証をだまし取られる事件も発生しています。
苫前町や北海道後期高齢者医療広域連合では、ATMを利用した払い戻しは一切行いません。
電話や訪問者を少しでも不審に思ったときは、必ず苫前町住民生活課または北海道後期高齢者医療広域連合へご連絡ください。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課住民係

電話
0164-64-2213
ファックス
0164-64-2074
メールアドレス
jumin@town.tomamae.lg.jp