浄化槽管理者の義務について

浄化槽管理者には3つの義務があることをご存じですか?
その3つとは、「保守点検」「清掃」「法定検査」です。

保守点検

保守点検とは、浄化槽の健康管理です。
浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、まさに「生き物」です。微生物が活躍しやすい状況を常に保つ必要があります。
さらに、各装置の点検を行うことにより、浄化槽の清掃を行うべき時期を判断することも保守点検の重要な役割です。
当然、定期的に行うものですから、家庭用の小型浄化槽では4ヶ月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。下記ファイルをご覧下さい。)行うよう定められています。
保守点検は専門業者に委託し、その記録を3年間保存しなくてはなりません。

清掃

清掃とは、浄化槽に発生した汚泥などの引き出し、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄、掃除などの作業をいいます。
汚泥などが過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がなされなかったり、異臭の発生する原因になったりします。このようなことにならないために、汚泥などを槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗ったり、掃除することが必要になります。
浄化槽を適切に維持管理していく上でとても重要な作業なため、年1回以上(全ばっき型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。
清掃も専門業者に委託するようにし、その記録を3年間保存しなくてはなりません。

法定検査

法定検査とは、浄化槽の健康診断です。
浄化槽の状態が正常でないと、公共用水域の汚染を引き起こす場合があります。
このため、浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、正常に機能しているかどうかを確認するため、知事の指定する検査機関(指定検査機関)の検査を受けることが義務付けられています。
法定検査には、浄化槽を使い始めて3ヶ月経過してから、5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があり、どちらも必ず受ける必要があります。
法定検査は保守点検業者が行うことが出来ません。北海道では公益社団法人北海道浄化槽協会が法定検査を行っていますので、そちらにお問い合わせください。

浄化槽についてのよくある質問と回答についてはこちら