軽自動車税種別割について

軽自動車税種別割とは

  • 軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在に原動機付自転車(バイク)・軽自動車等を持っている方に課税される税金です。
  • 軽自動車税種別割は自動車税と異なり、月割課税の制度はありません。(4月1日現在における、車両所有の有無によって課税されます。)
  • 納期限については、毎年4月30日です。

軽自動車税種別割の税率(原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等)

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等の税率は次のとおりです。
表 : 原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
車種 税率
原動機付自転車(排気量50cc以下) 2,000円
新基準原動機付自転車(排気量50cc超125cc以下
かつ最高出力が 4.0kW 以下のもの) 
2,000円
原動機付自転車(排気量50cc超90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(排気量90cc超125cc以下) 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(三輪以上) 3,700円
特定小型原動機付自転車(電動キックボード) 2,000円
軽自動車 二輪車(排気量125cc以上250cc以下)
※側車付のものを含みます。
3,600円
もっぱら雪上を走行するもの 3,600円
被けん引車(ボートトレーラー等) 3,600円
二輪小型自動車(排気量251cc以上) 6,000円
小型特殊自動車(農耕作業用のもの) 1,600円
小型特殊自動車(その他のもの) 4,700円

軽自動車税種別割の税率(三輪車及び四輪以上の軽自動車)

三輪車及び四輪車以上の軽自動車に係る軽自動車税は、初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた時期や環境性能により税率が異なります。詳しくは下記「三輪及び四輪以上の軽自動車税率」をご覧ください。

各種届出及び届出場所について

登録、廃車、譲渡、転居などの場合には、届出が必要となります。なお、届出の場所は車種によって異なります。手続きに必要なものについては、それぞれの窓口にお問い合わせください。
車種別申告・届出先一覧表
車種 申告、届出先
原動機付自転車(125cc以下)
電動キックボード
小型特殊自動車
苫前町役場住民生活課税務係
住所:苫前郡苫前町字旭37番地の1
TEL:0164-64-2213
軽自動車(三輪・四輪) 全国軽自動車協会連合会 旭川事務所
住所:旭川市春光6条5丁目1番24号
TEL:0166-53-7300
二輪(125ccを超え250cc以下) 旭川運輸支局
住所:旭川市春光町10番地1
TEL:050-5540-2003
二輪小型自動車(250cc超) 旭川地方自家用自動車協会
住所:旭川市春光10番地
TEL:0166-51-1221
※原動機付自転車・小型特殊自動車以外の車両については、各種車両取扱店でも手続きが可能です。

原動機付自転車、小型特殊自動車の手続きについて(取得、譲渡、廃車)

原動機付自転車、電動キックボード、小型特殊自動車の取得、廃車、譲渡、転出などをした場合は住民生活課税務係で手続きが必要となります。

下記のとおり、手続きに応じて必要なものを持参して、住民生活課税務係までお越しください。
手続き別持ち物一覧表
手続き内容 必要なもの
取得(ナンバープレート交付) 印鑑、運転免許証、販売証明書、車体番号のわかるもの
※転入者の方は前住所地での廃車証明書が必要です。
譲渡(名義変更) 新所有者(新使用者)と旧所有者(旧使用者)の印鑑、運転免許証
廃車(廃車、転出) 印鑑、廃車車両のナンバープレート

納税証明書について

令和5年から「軽自動車税納付確認システム」(軽JNKS )が導入されたことにより、軽自動車の車検の際に「軽自動車税(種別割)納税証明書」の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月からは二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象になりました。

ただし、次の場合には納税証明書が必要となります。
  • 軽自動車税を納付後すぐに車検を受ける場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

この証明書は納付書に添付されており、納付時に領収書とともに交付いたします。また、口座振替の方には別途郵送いたします。

なお、次の場合は、住民生活課税務係または古丹別支所に申し出ていただければ、証明書を交付いたします。(手数料は無料です)
・郵便局で納付した(口座振替を除く)
・スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキング、ペイジーを利用して納付した(納付したことがわかるものを窓口で提示してください)
・納税証明書を紛失した

身体障害者の方等の利用する軽自動車税種別割の減免

身体等に障害のある方のために使用する軽自動車(バイクを含む)で、一定の要件に当てはまるものは、申請により軽自動車税種別割の減免を受けることができます。
  • 減免可能な台数は、普通車、バイクなどを含めて1台です。
  • 減免の割合は、税額の100%です。(税額は全額減免されます)

対象となる障害の範囲

下記「対象となる障害の範囲」をご覧下さい。

なお、車検証に「障害者輸送用」と記載された軽自動車など、障害者の方のために改造されたものは、利用する方の障害の程度に関わらず減免の対象となります。

減免が受けられる軽自動車の範囲

次のいずれかで、もっぱら障害者の方の通院、通学などに利用されるものとなります。
  • 障害者の方が所有(登録)し、本人が運転するもの
  • 障害者または同一世帯の方が所有(登録)し、その世帯のどなたかが運転するもの
  • 障害者または同一世帯の方が所有(登録)し、常時介護する方が運転するもの
  • 車検証に「障害者輸送用」等と記載されたもの

申請手続について

軽自動車の減免を受ける場合は、納期限7日前までに下記のものをお持ちのうえ住民生活課税務係または古丹別支所へ申請の手続を行ってください。(申請は毎年必要です)
  1. 身体障害者手帳(療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳)
  2. 軽自動車車検証
  3. 運転免許証または免許情報が記載されたマイナンバーカード(マイナ免許証)
  4. 納税通知書
  5. 印鑑

関連情報

軽自動車税についての関連リンクです。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 税務係