固定資産税(家屋)

評価のしくみ

  1. 家屋の評価
    • 【計算式】評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
    • 再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
    • 経年減点補正率:家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
  2. 課税標準額
    • 原則として、評価額が課税標準額になります。

新築家屋に対する減額措置

下記の要件を満たす住宅用の家屋は、新築後一定期間、床面積120平方メートルまでの固 定資産税が2分の1に減額されます。
ただし、減額の対象となるのは住居として用いられる部分のみで、店舗や事務所部分等は減額の対象とはなりません。
  1. 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
    • ア.専用住宅や併用住宅であること
      • なお、併用住宅(一部を人の居住以外の用に供する家屋。例えば、建物の1階部分が個人経営の店舗になっているような家屋など)については、建物の2分の1以上が居住部分である場合のみ減額対象となります。
    • イ.床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
      • 一戸建て以外の貸家住宅にあっては1戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下となります。なお、床面積には、風除室、物置、車庫、共同住宅の場合は廊下等の共用部分を含みます。
  2. 減額される範囲
    • 減額の対象となるのは、新築された住宅家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりまん。
    • なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
  3. 減額される期間
    • ア.一般の住宅~新築後3年度分
    • イ.3階建以上の中高層耐火住宅等~新築後5年度分

こんなときは届出が必要です。

  • 家屋を取壊したとき。または増改築をしたとき
  • 未登記家屋の所有権の異動があったとき(登記済みの家屋については、法務局へ移転登記が必要となります。)
  • 固定資産の所有者(納税義務者)が死亡したとき
※届出の際には印鑑をご持参願います。

家屋等を新築・増改築したときに

新増築された建物については、翌年度から固定資産税の課税となりますが、課税標準額を算出するため、家屋評価を行う必要があります。
お手数ではございますが、新増築された場合は役場税務係までご連絡願います。(建物の図面もご用意願います。)