市町村たばこ税について
町たばこ税について
町たばこ税は、たばこの消費に対して課される税です。
たばこの製造者などが町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
たばこの製造者などが町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
1. 納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
2. 納税等
納税義務者が、毎月の初日から月末までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告して納付します。
3. 税率
期間 | 紙巻たばこ | 旧3級品 |
---|---|---|
平成30年4月1日~平成30年9月30日 | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日~令和元年9月30日 | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 6,552円 |
- 旧3級品とはエコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックス除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。令和元年10月1日から旧3級品の特例税率が廃止され、一般の紙巻たばこと同じ税率が適用されています。
- たばこの購入代金には、町たばこ税のほか、たばこ税、(国税)、たばこ特別税(国税)、道たばこ税(道税)、消費税が含まれています。
加熱式たばこに係る課税方式等の見直しについて
1:加熱式たばこに係る課税方式の見直し
加熱式たばこは、令和8年4月1日から「重量の要素」と「価格の要素」を基に紙巻たばこの本数に換算する課税方式から、重量の要素のみに応じて換算する方式に移行します。
【換算方式】
2:加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の段階的な見直し
加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の見直しについては、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日より、段階的に行うこととされています。
【経過措置期間中における換算方法】
詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
加熱式たばこは、令和8年4月1日から「重量の要素」と「価格の要素」を基に紙巻たばこの本数に換算する課税方式から、重量の要素のみに応じて換算する方式に移行します。
【換算方式】
令和8年3月31日まで(A) | 令和8年4月1日から(B) | |
「重量の要素(重量0.4gごとで紙巻たばこの本数に換算)」と「価格の要素(紙巻たばこ1本当たりの平均価格で紙巻たばこの本数に換算)」を1:1の比率で紙巻たばこの本数に換算 |
(1)紙その他これに類するもので巻いた加熱式たばこ | フィルター等を除く1本の重量0.35グラムを紙巻たばこ1本に換算 (ただし1本の重量が0.35グラム未満である場合は、1本を紙巻たばこ1本に換算) |
(2)上記以外の加熱式たばこ | 重量の0.2グラムを紙巻たばこ1本に換算(ただし品目ごとの重量が4グラム未満である場合は、品目1個を紙巻たばこ20本に換算(最低課税)) ※上記(1)と併せて喫煙するものについては、最低課税の適用はありません。 |
2:加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の段階的な見直し
加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の見直しについては、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日より、段階的に行うこととされています。
【経過措置期間中における換算方法】
期間 | 現行の換算本数 | 改正後の換算本数 |
令和8年3月31日まで | 上記(A)の方式で換算した本数×1.0 | ー |
令和8年4月1日から9月30日まで | 上記(A)の方式で換算した本数×0.5 | 上記(B)の方式で換算した本数×0.5 |
令和8年10月1日以降 | ー | 上記(B)の方式で換算した本数×1.0 |
詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
住民生活課 税務係
- メールアドレス: zeimu※town.tomamae.lg.jp(メール送信の際は「※」を「@」に変えて送信してください)
- 電話番号: 0164-64-2213
- ファックス番号: 0164-64-2142