後期高齢者医療保険料<保険料について>

後期高齢者医療制度とは

 75歳以上(または65歳以上で一定の障がいのある方)を対象とした医療制度です。
 後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとに設置された広域連合が行います。
 役場では保険料の徴収、各種申請や届出の受付、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を行います。

保険料の算定方法

 保険料は、被保険者の皆さんが等しく負担する「均等割」と、1人ひとりの所得に応じて負担する「所得割」の合計によって計算されます。

令和4・5年度

  • 均等割:51,892円
  • 所得割率:10.98%

年間保険料の計算式

均等割(51,892円)+所得割(前年中の所得-43万円)×10.98%=1年間の保険料(限度額66万円、100円未満は切捨)

軽減制度について

「均等割」の軽減

 被保険者の方と世帯主の所得の合計によって、均等割が軽減されます。世帯主が被保険者ではない場合も、軽減判定の対象になります。
 均等割の軽減割合はつぎのとおりです。
均等割軽減一覧表
所得がつぎの金額以下の世帯 (計算式) 軽減割合 軽減後均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 15,567円
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 25,946円
43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 41,513円
  • 65歳以上の方の公的年金等については、その所得からさらに15万円差し引いた額で判定します。
  • 令和2年度に7.75割軽減に該当していた方は、令和3年度に7割軽減へと見直されました。
  • 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
    • 給与等の収入金額が55万円を超える方
    • 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

 この制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(51,892円から25,946円に軽減)
 また、所得の状況により均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

被用者保険とは

 全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、会社員等が加入される健康保険のことです。町の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

後期高齢者医療制度を悪用した詐欺などにご注意ください!

 事務手続などに関することで、被保険者の方や親族の方にお電話を差し上げる場合がございますが、その際に口座やクレジットカードなどの「暗証番号」を聞くことは絶対にありません。
 また、税務係からお電話で指示したうえで、自身でATM等の操作をしてもらうこともありません。
 不審だなと思ったときは、遠慮しないで何も伝えずに電話を切り、役場住民生活課税務係へ折り返し電話をしましょう。

問合わせ先・担当窓口

北海道後期高齢者医療広域連合

  • 保険料決定についてはこちらまでご連絡ください。
  • 電話番号: 011-290-5601