平成28年度から軽自動車税の税率が変わります

平成26年度及び平成27年度税制改正において、環境性能等に応じた課税の仕組みの導入等を目的として軽自動車税の標準税額の引き上げ等が行われました。
 本町においてもこの改正を踏まえ、平成28年度から軽自動車税の税率が変わります。

原動機付自転車、二輪車等について

以下の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度から改正後の税率が適用されます。
なお、小型特殊自動車については税率の変更はありません。
表 : 改正前と改正後の税率
車種 平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車(50cc以下) 1,000円 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下) 1,200円 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(三輪以上) 2,500円 3,700円
軽自動車 二輪車(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
雪上車 2,400円 3,600円
被けん引車(ボートトレーラー等) 2,400円 3,600円
二輪小型自動車(251cc以上) 4,000円 6,000円

小型特殊自動車の税率

  • 農耕作業用のもの:1,600円
  • その他のもの:4,700円

三輪及び四輪以上の軽自動車について

    平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)(表1の【※1】)、及び初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」を指します。)から起算して13年を超える車両(表1の【※2】)については別添の表のとおり新税率が適用されます。
 なお、平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた車両は、13年を経過するまでは、平成27年度までの税率から変更ありません。

燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課について

    平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、平成28年度に限り表2の税率が適用されます。

問合わせ先・担当窓口

住民生活課 税務係